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死亡一時金とは?もらえる金額や支給の条件は?別居中でももらえる?時効期間があるって本当?未支給年金との違いについても解説します

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目次

死亡一時金とは給付条件に該当すれば国民年金から遺族に支給されるお金のこと

死亡一時金とは、国民年金法に定められている給付のひとつです。必要な条件を満たしている場合にのみ故人と生計を同じくしていた遺族が受け取れるお金のことであり、この条件は大きく分けて二点定められています。条件に該当する場合は受給の対象となるため、納付したお金の還付を諦めるのではなく、申請の手続きを進めましょう。

死亡一時金をもらえる条件

死亡一時金の給付条件となるのは「国民年金を納めてきた人が給付年齢に満たない状態で亡くなった」場合です。この際初めて給付の対象となり、さらに後述する条件の二点をクリアしている場合にのみ、同一生計の遺族へ給付されるお金となります。

条件1)第一被保険者として国民年金保険料を36カ月以上納めている

条件の一つ目は第一被保険者として国民年金保険料を納めた期間にあります。必要な期間は36カ月以上納めていることです。

第一号被保険者とは?

国民年金における第一号被保険者とは、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で

●自営業

●農業

●漁業

●学生

●無職の人

が該当し、さらに上記職業等に就いている人の配偶者も第一号被保険者となります。

条件2)年金を一度ももらうことなく亡くなった

条件の二つ目は「一度も年金を受給せず亡くなった」ことです。この年金には

●老齢基礎年金

●障害基礎年金

が含まれます。

条件3)遺族が遺族基礎年金を受給していない

故人の死亡により、遺族が遺族年金を受給している場合は、死亡一時金の給付はありません。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、国民年金の加入者が亡くなった際、故人に生活を維持されていた子や子のある配偶者に支払われるお金です。

子は、

●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない

●20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級である

ことが条件であり、幼い子どものいる家庭の多くが対象となります。

寡婦年金を受給する場合は、どちらを受給するか選択する必要がある

寡婦年金を受給する場合は、死亡一時金が寡婦年金かどちらか一方のみしか受給できません。どちらを受給するかは選択できるため、比較の上、ご自身で検討しましょう。

寡婦年金とは

寡婦年金とは、第一号被保険者として保険料を10年以上(平成29年8月1日より前に亡くなった場合は、25年以上の保険料を納めていることが条件です)納めている夫が亡くなった場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が受けとれるお金のことです。支払期間は、妻が60歳〜65歳の間と定められており、支給の可否にも条件があります。

死亡一時金として受け取れる金額

死亡一時金として受け取れる金額は、故人が納めていた保険料により異なります。

月数基本額
36カ月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

付加保険料を納めた月数が36か月以上あるときは、さらに8,500円が加算されます。

死亡一時金には時効(2年以内)がある

死亡一時金を請求する場合は、故人が亡くなった日の翌日から2年以内に請求しなければならないと定められています。期間を過ぎてしまうと受領されないため注意しましょう。

また、失踪宣告をされた人は「失踪宣告の審判確定日の翌日から2年」、東日本大震災で行方不明となった人は「死亡届が受理された日の翌日から2年」と定められています。

手続き先は各市区町村の役所

死亡一時金は、各市区町村の役所の国民年金課で手続きを行います。申請には以下の書類の提出が必要であるため、準備しましょう。

●国民年金死亡一時金裁定請求書

●年金手帳

●除籍謄本

●住民票の写し

●印鑑

●死亡一時金の振込先となる口座がわかるもの(通帳など)

不明点がある場合は、国民年金課に問い合わせてみましょう。

死亡一時金をもらえる人

死亡一時金は故人と生計を共にしていた遺族に支給されますが、優先順位が決まっています。生計を共にしていたことを証明するためには、住民票上の住所が同じことや、実際に同居していることなどが必要です。

配偶者が最優先、その後子、父母と続く

死亡一時金の給付の最優先者は、①故人の配偶者です。その次に②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹と続きます。しかし前述しましたが、遺族の中に遺族基礎年金を受け取れる人がいる場合は、死亡一時金の給付はありません。

別居している場合はどうなる?

故人と別居していた場合でも、

●単身赴任中のだった

●子の通学のためなどで別居していた

など、やむを得ない事情がある場合や、仕送り等で経済的に支援していたことが認められる場合であれば、別居であっても同一生計と認められます。

一方、離婚を視野に入れての別居の場合はやむを得ない状況とは言えません。さらに経済支援を受けていないのであれば、戸籍上は配偶者のままであったとしても同一生計に該当しないことも考えられます。

死亡一時金と未支給年金の違いとは?

死亡一時金と同じく遺族が受け取れるお金の中に未支給年金があります。未支給年金とは、名目の通り「支給すべき年金であるが、まだ支給されていないもの」を意味しており、遺族からの請求があった場合に一定範囲支給されることが定められています。

例えば、老齢基礎年金を受給している方が9月25日に死亡した場合は、最後に受け取る年金が8月15日に支給される6月分と7月分となります。年金は受給者が死亡した月までの分までの支給と定められているため、この場合は8月分と9月分が未支給年金に該当します。

※国民年金は偶数月の15日に前月・前々月の2カ月分が入金されると定められています。

未支給年金の受給対象者は、すでに年金受給が開始している

未支給年金は「本来であれば受給されるはずたった年金が亡くなったため受給できないが、申請により受給可能」である制度です。そのため、未支給年金を受給する場合、故人にはすでに年金支給が開始されています。

年金の支給が始まっているのであれば、死亡一時金の支給対象者には該当しません。どちらも遺族が受けとれるお金ではありますが、受給の条件が異なることを理解しましょう。

h2死亡一時金の手続き

h3申請時に必要なものは?

死亡一時金の

死亡一時金とは国民年金を一度も受給せず亡くなった人の遺族を対象とし、条件に該当すれば受給できるお金のこと

長年納め続けてきた国民年金を受給せず亡くなった人の遺族に対し、給付されるお金が死亡一時金です。受給に対して定められている条件を満たしている場合であり、なおかつ時効期間内の請求であれば時給が可能となります。

身内が亡くなり、悲しみに暮れる中お金のことを考えることも億劫になるかもしれませんが、条件に該当する場合は申請の準備をすすめましょう。また、自分自身が死亡一時金の支給対象となるかもしれない場合は、生前に確認を済ませできる事だけでも準備を進めておくと良いですね。

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