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火葬証明書が必要になる場面とは?火葬証明書の発行手続きについても解説
火葬証明書は火葬したことを証明する書類
火葬証明書とは、文字通り火葬したことを証明するための公的な書類で、納骨の際に必要になる証明書です。
ただし、火葬許可証や埋葬許可証があれば、必ずしも火葬証明書が埋葬に必要というわけではありません。
この記事では、火葬証明書が必要になる場面と火葬証明書の発行手続きについて解説していきます。
火葬証明書が必要になるのは納骨の時
遺骨を墓や納骨堂に納める際は、火葬場の火葬済押印のある火葬許可証または埋葬許可証が必要になります。
しかし、火葬から納骨までに時間が空いてしまい、万が一書類を紛失してしまった時に、火葬場や自治体が火葬したことを証明する書類として発行してくれるのが、火葬証明書です。
自治体によっては、火葬済証明書と言うところもあります。
火葬許可証または埋葬許可証を紛失した場合に必要になる書類と考えて良いでしょう。
また、墓地によっては火葬許可証または埋葬許可証の提出も求められることがあります。
その場合は、役所でこれらの書類を再発行してもらいましょう。5年以内であれば、再発行してもらえます。
火葬許可証を紛失したと思った時は骨壺をチェック
火葬許可証をなくしてしまった時は、まずは骨壺を入れている白木の箱の中を確認してみましょう。
葬儀や火葬には、さまざまな手続きが必要になりますが、遺族は大切な人を亡くした悲しみと、弔問客の対応で心身ともに疲弊していることが多く、大切な書類とはいえ、どこにしまったのか分からなくなってしまうことがあります。
火葬場ではこのような紛失を防ぐため、骨壺を入れる白木の箱に火葬済の押印をした火葬許可証を入れるのが一般的です。
骨壺を移動したり取り出したりする機会は少ないので、火葬許可証もそのまま保管されている可能性があります。
火葬証明書の発行手続き
火葬証明書の申請は、故人を荼毘に付した火葬場もしくは火葬場を管轄する自治体で、有料で発行してもらえます。
手数料は300円くらいのところが多いようです。
窓口で申請する場合は、申請者の身分証や印鑑が必要になることもあるので、念のため持参しましょう。
自治体によっては、郵送での申請を受け付けているところもあるので、自宅が遠方の場合は郵送対応しているか確認することをおすすめします。
申請書はダウンロードするか窓口で貰って記入します。
その際に、申請者の氏名住所、連絡先、故人との続柄の他にも、故人について以下の情報が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名、性別
- 死亡者の生年月日
- 死亡年月日(場所や死因が必要な自治体もある)
- 火葬の場所
- 火葬年月日
こちらは、呉市の火葬証明書の交付申請書です。様式は自治体ごとに異なりますが、おおよそこのような内容を記入する必要があります。
火葬証明書と火葬許可証の違い
繰り返しになりますが、火葬証明書と火葬許可証は異なる書類です。
いずれも納骨の際に必要になる書類である点では共通していますが、以下のような違いがあります。
- 「火葬証明書」
基本的に火葬許可証(火葬場押印済み)を紛失した時に、火葬場か役所で発行してもらう書類。
- 「火葬許可証」
死亡届けを提出した時に、火葬を認めてもらうために役所で発行してもらう書類。火葬場で火葬済みの押印をしてもらうと火葬証明書や埋葬許可証と同じような役割になる。紛失した場合も5年以内なら再発行してもらえる。
まとめ
火葬証明書は火葬したことを証明する書類で、火葬済証明書とも呼ばれます。
遺骨を墓地や納骨堂などに埋葬する際に必要になることがあるので、故人を荼毘にふした火葬場もしくは自治体に連絡して発行してもらいましょう。