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埋葬許可証とは?紛失した時の再発行の方法についても解説
埋葬許可証は納骨するときに必要になる書類
埋葬許可証とは、本来は遺体を埋葬するときに必要な書類です。
しかし、日本では土葬はほとんど行われていないので、納骨するときに必要な書類と考えて良いでしょう。
納骨を受け入れる墓地や霊園は埋葬許可証を確認することが義務付けられているので、納骨する際は埋葬許可証を必ず持参しましょう。
この記事では、埋葬許可証の発行の手続きと紛失した時の対処法についても解説していきます。
埋葬許可証の申請と発行手続き
埋葬許可証については、「墓地、埋葬等に関する法律」の中で定められています。
ここでは発行に必要な書類や流れについて解説します。
出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省
どこの役所で発行してもらうか
埋葬許可証の申請は、次のいずれかの役所で行うこととされています。
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
死亡した人の所在地は含まれないので注意しましょう。
申請には死亡届の提出が必要です。
なお、死亡届は死亡した日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に提出することあが、法律で定められています。
出典:死亡届|法務省
発行の手順
埋葬許可証の申請から発行までの流れを見ていきましょう。
死亡診断書または死亡検案書を受け取る
病院で亡くなった場合は、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。
入院していなくても、医師が自宅療養を認め自宅で死亡した場合は、主治医が死亡診断書を発行します。
一方、通院や既往歴がなく突然亡くなった場合は、警察による検視が行われる可能性があります。その際に発行されるのが、死亡検案書です。
いずれも死亡を公的に認める書類で、埋葬許可証の発行にはこれらの提出が必要です。
死亡届と死亡診断書を役所に提出
死亡届は死亡診断書または死亡検案書と一体になっていて、用紙の左側が死亡届になっているので、必要事項を記載しましょう。
死亡届も死亡診断書も提出後は戻って来ないので、相続に関する手続きや、保険金の請求手続きの必要がある場合は、何枚かコピーをとっておくことをおすすめします。
死亡届の届出は、以下のいずれかの者が行うこととされています。
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
埋葬許可証発行
死亡届が受理されると、埋葬許可証が発行されます。
実際は、ほとんどの自治体が「火葬(埋葬)許可証」という名称で発行しています。
しかし、埋葬許可証が発行されても、特別な理由がない限り、遺体は火葬することが原則です。
火葬をせずに、そのまま墓地や霊園に遺体を埋葬することはできないので、火葬(埋葬)許可証を火葬に提出し、火葬後に火葬済の押印をしてもらいます。
その後、墓地や霊園に提出することで、納骨が認められます。
埋葬許可証を紛失した場合の再発行手続き
埋葬許可証を紛失してしまった時は、火葬場または自治体に火葬証明書の発行を依頼します。
火葬証明書とは火葬したことを証明する書類で、簡単に言うと、埋葬許可証を紛失した場合に必要になる書類と考えて良いでしょう。
埋葬許可証を紛失したと思った時は骨壺をチェック
埋葬許可証をなくしてしまった時は、まずは骨壺を入れている白木の箱の中を確認してみましょう。
火葬場では書類の紛失を防ぐために、骨壺を入れる白木の箱に火葬済の押印をした埋葬許可証を入れてくれることが多いからです。
骨壺を移動したり取り出したりする機会は少ないので、埋葬許可証もそのまま保管されている可能性があります。
火葬証明書の発行手続き
それでも埋葬許可証が見つからない場合は、火葬証明書を発行してもらいます。
申請は故人を荼毘に付した火葬場もしくは火葬場を管轄する自治体で行い、発行手数料は300円くらいです。
窓口で申請する場合は、申請者の身分証や印鑑が必要になることもあるので、念のため持参しましょう。
自治体によっては、郵送での申請を受け付けているところもあるので、自宅が遠方の場合は郵送に対応しているか確認することをおすすめします。
申請書は自治体のホームページからダウンロードするか窓口で貰って記入します。
その際に、申請者の氏名住所、連絡先、故人との続柄の他にも、故人について以下の情報が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名、性別
- 死亡者の生年月日
- 死亡年月日(場所や死因が必要な自治体もある)
- 火葬の場所
- 火葬年月日
こちらは、呉市の火葬証明書の交付申請書です。
様式は自治体ごとに異なりますが、おおよそこのような内容を記入する必要があります。
まとめ
埋葬許可証は遺体を埋葬する際に必要な書類で、実際には「火葬(埋葬)許可証」という名称で発行され、火葬や納骨の際に使用します。
また納骨するためには、火葬場の火葬済みの印が押された許可証が必要になるので、押印済みの書類を埋葬許可証と呼ぶこともあります。