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死後事務委任契約書はおひとり様でも安心して逝くための新常識!遺言書との違いや死後事務委任契約書の作成方法についても解説

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目次

死後事務委任契約書は死後の後始末を第三者に任せるための方法

生涯未婚率や離婚率の上昇、少子化などにより、多くの人が自分の死後について不安に思っています。死後の後始末を任せられる家族がいない、または家族に世話になりたくない人にとって、死後事務委任契約書は第三者に死後の事務処理全般を依頼できる方法として注目されています。

家族の形や生き方が多様化している現代では、必ずしも家族や親族に死後の後始末を任せる必要はなくなっているのです。

この記事では、死後事務委任契約書とは何か、誰とどのように契約書を交わすのか、さらに契約書の書き方なども解説していきます。

死後事務委任契約書とは?遺言書と違うの?

死後事務委任契約書とは、文字通り死後に発生する事務手続きを任せるための契約書です。

遺言書と大きく違うのは、遺言書が財産の承継に関する内容のみを盛り込めるのに対して、死後事務委任契約書は遺産相続以外の手続きを全て盛り込めるという点です。

契約内容は自由に決められるので、葬儀の手配からペットの預け先まで、本人の希望を最大限に盛り込めるのがポイントです。

死後事務委任契約書の内容

死後事務委任契約書には死後発生するであろう、さまざまな手続を記載します。ここでは、契約書に盛り込む内容について参考までにどのような項目があるのか紹介します

【死後事務委任契約書に盛り込む内容】

  • 親族・友人・関係者に死亡を知らせる
  • 役所での手続き(死亡届の提出、戸籍関係・年金・健康保険の抹消手続き)
  • 葬儀の手続き(葬儀社・火葬場の手配、葬儀の取りまとめ)
  • 埋葬の手続き(散骨や永代供養など)
  • 医療費・入院費などの清算手続き
  • クレジットカードの解約手続き
  • 各種公共サービスの解約と精算手続き(水道・ガス・電気・携帯電話・プロバイダーなど)
  • 遺品の整理処分
  • 住居の管理事務(相続人がいる場合はどのようにするかも記載)
  • インターネット上のアカウントの閉鎖、解約、退会とその際発生する精算手続き(ブログ・SNS・ECサイトなど)
  • パソコン・スマホ・タブレットなどの個人情報の消去
  • ペットの引き渡し

死後事務委任契約書+遺言書を作成しておくと安心

死後事務委任契約書に盛り込める内容は多岐にわたりますが、財産については記載できないので、遺言書も作成しておくことをおすすめします。

財産を承継する相続人は、親族がなるのが一般的です。相続する者がなく遺言執行者が身近にいない場合も、遺産の整理処分は必要になるので、専門家に死後事務委任契約書とあわせて遺言書の作成を依頼しておくと良いでしょう。

この際、死後に発生する手続きにかかる費用を遺産から精算するように、死後事務委任契約書に記載しておくことも可能です。

死後事務委任契約書はいつ誰と締結する?

死後事務委任契約書は基本的には、家族や親族以外の第三者と締結します。第三者を誰にするか、特に定めはないので、友人や知人でもかまいませんが、行政書士や司法書士など専門家に委任する人も少なくありません。

家族や親族と契約を交わせないことはありませんが、契約せずとも家族や親族が近親者の死後の整理や手続きをすることは当たり前という慣習があるので、契約する必要がないのです。

むしろ、家族や親族がいても、死後の整理を任せたくない時にこそ、第三者に託すのが死後事務委任契約書と言ってもよいでしょう。家族や親族がいる場合は、死後事務委任契約書を第三者と交わさない限り、家族や親族が死後の手続きを行います。

ここでは、死後事務委任契約書を作成するタイミングや誰に委任するのが良いか解説していきます。

死後事務委任契約書は早めに準備することが肝心!

死後事務委任契約書は本人が亡くなって初めて、執行されます。当然ながら、亡くなる前に契約を交わさなければなりません。

葬儀や埋葬方法の希望、遺品や住居の整理など、安心して最期を迎えるために必要な契約なので、元気なうちに内容を考えることが大切です。病床に苦しむ中、冷静に考えることは難しいので、早い段階から準備をすすめることをおすすめします。

エンディングノートを書いたり身の回りを整理する終活の一環として、死後事務委任契約書も作成すると良いでしょう。

専門家や専門機関に依頼するのが一般的

誰に依頼するかは、もっとも悩ましい問題ですが、トラブルを避ける意味でも、行政書士や司法書士などの専門家、または死後事務委任契約の専門機関に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約では、死後の手続きをするための費用として預託金を受託者に渡すのが一般的です。友人や知人のような個人を受託者にした場合、預託金を使い込まれてしまったり、先に友人・知人が亡くなってしまう可能性もあります。

専門家や専門機関はこれらのリスクが少なく、契約が履行される確率が高い点で安心感があります。

死後事務委任契約書の作成費用

死後事務委任契約書の作成を自力でする場合、特に費用はかかりませんが、残念ながらそれだけでは契約書として公的には認められません。専門家や専門機関に依頼すると、書類作成費用がかかるのが一般的で、公証役場で公正証書として認証してもらうためにも費用がかかります。

ここでは、死後事務委任契約書の作成にかかる費用について、生前と死後に分けて解説していきます。

生前にかかる費用

死後事務委任契約書は当然ながら生きているうちに作成するので、その際に作成費用がかかります。具体的には、書類作成や公証役場の認証手続きなどの費用です。

ここでは、「死後事務支援協会」が提示している費用を参考に紹介します。

  • 死後事務委任契約書の作成費用:44,000円
  • 公証人役場への支払い:11,000円

遺言書も作成する場合は、次の費用が追加でかかります。

  • 遺言書作成費用:55,000円
  • 証人費用2名分:33,000円
  • 公証役場への支払い:財産価格に応じる

出典:死後事務委任契約の利用料について|死後事務支援協会

死後にかかる費用

死後事務委任契約が執行されるのは本人の死後です。委任する内容によって、金額が大きく変わるので、何が必要かじっくり考えることが大切です。

委任する内容が決まったら、その費用を預託金として受託者に預けるか、遺産から精算してもらうようにします。死後、本人が支払うことはできませんし、口座も凍結されてしまうので、事前に金額を決めて委任するのが一般的です。

ここでも、「死後事務支援協会」が提示している費用を参考に紹介します。

  • 死亡時の病院への遺体の引き取り:88,000円
  • 葬儀社との打ち合わせ(喪主代行):77,000円
  • 契約時に指定された人への連絡:1,100円/件
  • 医療費等の精算・病室の引き渡し:22,000円/件(医療費は実費)
  • 葬儀・火葬の代行:110,000円
  • 埋葬・納骨の代行:110,000円
  • 役場等の届け出や手続き:5,500円/件
  • 銀行・証券会社・携帯電話回線等の精算・解約手続き:22,000円/件
  • 公共料金の支払い:5,500円/件
  • 家屋の明け渡し業務:55,000円
  • 遺品整理・不動産売却(税務申告含む):実費精算

紹介した金額はあくまでも一例なので、依頼する専門家や専門機関によって価格は異なります。

友人に委任する場合は、実費以外はほとんどかからずにやってもらえる可能性があるかもしれませが、手続きの量と複雑さから、途中で投げ出されてしまう恐れもあります。

確実に死後の手続きを実行してもらえることが、安心して逝ける要素にもなることを覚えておきましょう。

死後事務委任契約の費用を抑える方法

死後事務委任契約書にどのような内容を盛り込むかで、死後に発生する費用は大きく変わります。全てを任せるのではなく、生前のうちにできる手続きについては、自分で進めることで費用を抑えることができます。

特に遺品整理は量によって価格が変わるので、できるだけ整理をして、亡くなる時には必要最低限の身の回りの物が残っている程度にしておくのが理想です。

また、使用していないサービスや契約は解約することも大切です。特にオンラインサービスの月額使用料などは、うっかり解約し損ねて、無駄に使用料を引き落とされていることもあるので、これを機に見直してみることをおすすめします。

死後事務委任契約書のひな形

死後事務委任契約書は基本的に依頼した専門家が作成しますが、どのような内容を盛り込むのか、参考までに「東京中央法務オフィス」で紹介している死後事務委任契約書のひな形を紹介します。

【死後事務委任契約書に盛り込むポイント】

  • 委任者(自分)と受任者(第三者)を定める(ひな型例文の「序文」)
  • 相続者は契約を解除できない(ひな型例文の「第2条」)
  • 委任する事務内容(ひな型例文の「第3条」)
  • 通夜・葬儀・告別式の事務(ひな型例文の「第4条」)
  • 埋葬に関する事務(ひな型例文の「第5条」)
  • 逝去の連絡(ひな型例文の「第6条」)
  • 預託金の授受(ひな型例文の「第7条」)
  • 死後事務を実行する際の費用(ひな型例文の「第8条」)
  • 受任者への報酬(ひな型例文の「第9条」)
  • 契約変更・解除・終了(ひな型例文の「第10条」「第11条」「第12条」)
  • 預託金の返還・精算(ひな型例文の「第13条」)
  • 預託金の保管状況についての報告(ひな型例文の「第14条」)

出典:東京中央法務オフィス

まとめ

生き方はもちろん、逝き方も多様化するこれからの時代に、死後事務委任契約書はさらに必要性が高まっていくと思われます。死後に不安を抱えている人にとって、死後事務委任契約書で死後の整理をしておくことは、生きているうちの安心感にもつながります。終活の一環として、死後の整理を考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。

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