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永代使用料は墓地を借りるための費用!相場・管理費や永代供養料との違い・相続する人がいない場合を徹底解説
永代使用料は永代使用権を購入する費用
永代使用料は、永代使用権を購入する費用のことです。この記事では、そんな永代使用料の相場や管理費との違い、相続者がいない場合について解説します。
永代使用権は墓地を借りる権利
永代使用料で購入する永代使用権は、墓地を借りる権利です。墓地は購入するものではなく借りるものなので、その権利を購入します。レンタル料というとわかりやすいでしょう。
もしも、墓地を使用する人がいなくなったら、所有する人や団体に返さなければいけません。寺院の場合は住職に、公営墓地であれば自治体の首長に返すことになります。
永代使用料の相場
永代使用料の相場は、どのくらいになるのか気になるものです。ここでは、地域や立地条件によって異なること、全国平均について説明します。
地域、立地条件によって異なる
永代使用料は、地域や立地条件により、かなり差があります。不便な地域にあるか、街中にあるか、駅チカであるかなどによって金額が異なります。
立地の他には、広さ、設備によっても金額が変わってきます。ちょうど賃貸物件や分譲物件と同じようです。
たとえば、同じ関東地方でも東京都内と埼玉県の郊外では、かなり金額に差があります。
全国平均は60~100万円
上記でご紹介した金額の差を考えると、全国平均は約60~100万円くらいです。以下に地方別で平均額をまとめてみました。
エリア | 平均金額 |
北海道・東北 | 353,000円 |
関東 | 687,000円 |
東海 | 406,000円 |
北陸・甲信越 | 361,000円 |
関西 | 742,000円 |
中国・四国 | 459,000円 |
九州・沖縄 | 478,000円 |
北海道や東北で安め、関西や関東が高めです。
こうした墓地のレンタル料は、墓地の面積によっても影響されます。費用は面積×1㎡あたりの単価で求められます。
たとえば、1㎡50万円の墓地1㎡と1㎡5万円の墓地10㎡の場合は、払う額は同じ50万円ですが、広さが異なります。
この単価は地価にも関係するため、都市部に行けば行くほど高くなり、地方だと安めになります。
永代使用料と管理費の違い
永代使用料と混乱しがちになるのが、お墓の管理費です。その違いについて説明します。
管理費はお墓の維持、管理に必要なお金
ざっくり説明しますと、管理費はお墓の維持にかかる費用です。たとえば、マンションの管理費のようなものと思っても良いでしょう。
管理費が適用される範囲です。
- 共用部分の整備やメンテナンス
- 水回りの清掃や管理
- 参道などの整備
管理費は毎年支払いますが、寺院や霊園によっては何年かごとなどと定められている場合もあります。相場は寺院や民営、公営で異なります。
年間で寺院の場合は1~2万円、民営墓地が4,000~1万円、公営は1,000円~4,000円というところが多いでしょう。
管理費の支払いが長年滞り、お墓の相続人が不在となると、永代使用権が剥奪されることもあるので要注意です。ただし、墓地によって不在年数の規定に相違があります。予め管理者に確認しておくことをおすすめします。
永代使用権が剥奪されると、お墓の遺骨は無縁仏として埋葬されます。
永代使用料は1回のみだが、管理費は毎年払う
永代使用料の支払いは1回のみで、たいていは契約した時に一括で支払います。
管理費は上記で説明しましたとおり、毎年支払うことになっています。それぞれの支払い方法は、墓地によって異なるので、管理先にご確認ください。
永代使用料と永代供養料の違い
永代使用料と似たニュアンスの言葉に永代供養料があります。この違いについても説明します。
永代供養料は永代にわたり供養してもらうための費用
永代供養料は、永代にわたり供養してもらうための費用です。たとえ跡を継ぐ人がいなくなっても墓地の管理人が供養してくれます。たとえば、お墓掃除やお盆やお彼岸の合同法要などが考えられます。
こうした永代供養がついているのは、公営ではない納骨堂、樹木葬、合祀塔といった継承を目的としないお墓です。永代使用料とセットになっているケースも多いです。
家族が管理できなくなった場合も管理してもらえる
仮にある人が永代供養料付きの樹木葬で埋葬されたとします。その家族も年老いてしまい、お墓の管理ができなくなったとしても、樹木葬のある霊園でお墓の管理をしてくれます。
こちらは永代供養付きのお墓の一例です。
- 費用:夫婦2人で960,000円
- 生前のみ年間管理料1,200円
- 骨壺のまま13年間安置後合祀
参考https://ohaka-sagashi.net/property/madokanomori/?utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIu–Dk6u69QIVllVgCh2_RQaoEAAYAiAAEgLHavD_BwE
相続する人がいない場合永代使用料は返還されない
もし、お墓を相続する人がいない場合、支払った永代使用料は変換されません。ここで詳しく説明します。
承継がいない場合はお墓の使用権を失う
承継とは法律でお墓を継ぐという意味です。そんな承継がいないお墓は、永代使用権を失います。
民法で定められたお墓の継承者の定義は以下です。
- 亡くなった方が指定した被相続人
- 慣習で祖先の祭祀をすることになっている人
- 当てはまる人物がいないケースでは、家庭裁判所で指定される:民法第897条
永代使用権は譲渡・転売はできない
永代使用権を継承できるのは遺族のみで、譲渡・転売はできません。継承者がいない場合は、永代使用権を失います。
お墓の永代使用権を失うと、多くの場合は管理費の支払いの滞りと同じように、無縁仏になると考えられます。そして、永代使用料は返還されないことが多く、墓石を撤去する費用もかかります。
今後、継承者がいなくなると予想される場合は、事前にお墓の管理先に相談しておくことをおすすめします。管理先によっては、遺骨を同じ霊園や寺院内の合祀墓や永代供養墓に移すことも考えてくれるはずです。
まとめ:永代使用料は管理費や永代供養料とは異なる墓地のレンタル料・相場は地域や立地による
永代使用料は、お墓の土地を借りるための永代使用権を購入する費用で、墓地のレンタル料とも言えます。
そんな永代使用料は、お墓の管理のための管理費や、永代にわたって供養するための永代供養料とは異なります。
そして、その相場は墓地のある地域や立地にもより異なりますが、一般的には都心部で高く、地方の方が安めです。
また、永代使用権は譲渡・転売はできず、たとえお墓を失うことになっても支払った永代使用料は返還されないことが多いです。
継承者がいなくなると分かっている場合は、管理先に相談して何らかの手立てを考えてもらいましょう。