MENU

分骨とは?分骨に必要な分骨証明書の発行手続きについても解説

本ページはプロモーションが含まれています。

目次

分骨とは遺骨を複数に分けて供養すること

分骨とは遺骨を2か所以上に分けて供養することで、次のような場合は、分骨が必要になる可能性があります。

  • 複数の親族がそれぞれの墓や納骨堂で供養をする場合
  • 遺骨の一部を手元供養にする場合
  • 遺骨の一部を散骨する場合
  • 本山納骨をする場合

分骨をするだけなら特別な届け出は必要ありませんが、分骨した遺骨を埋葬する場合は、法律で分骨証明書を提示することが定められています。

すぐには埋葬しなくても、いずれは納骨する可能性がある場合は分骨証明書を取得しておくことをおすすめします。

この記事では、分骨が必要になる場面と分骨証明書の発行手続きや注意点について解説していきます。

分骨が必要になる場面

ここでは分骨が必要な場面について、改めて詳しく解説します。

遺骨を複数の場所に埋葬する時

親族間で遺骨を分けて、それぞれが墓地に埋葬したり永代供養をしたりする時は、分骨の際に必ず分骨証明書が必要になります。

墓地にしろ永代供養にしろ、墓地や霊園の管理者は遺骨を受け入れる際に、分骨証明書を確認することが法律で定められているためです。

なお、墓地や霊園以外の場所に納骨することは違法なので、注意しましょう。

遺骨の一部を散骨や手元供養にする場合

遺骨の一部を、散骨したり手元供養にしたりする場合も、分骨が必要です。

この場合は、遺骨を埋葬しないので原則として分骨証明書は必要ありません。

しかし、実際には散骨業者が分骨証明書の提示を求めることや、手元供養品の販売業者が火葬証明書や分骨証明書の提示を求めることはよくあります。

これは事件性のない遺骨であることを確認するためです。

また、手元供養をしていた人が亡くなった後に、遺骨の埋葬が必要になった時は分骨証明書が必要になるので、分骨の際に書類も取得しておくと良いでしょう。

本山納骨する場合

仏教では、宗派の本山に主要な遺骨を納骨する本山納骨という習慣があります。

本山で遺骨を供養していただく安心感がある他、墓じまいをした後の改葬先として本山納骨を希望する人もいます。

喉仏のような主要な遺骨を納骨する一部納骨をする場合は、分骨をして分骨証明書を本山に提出します。

分骨証明書の発行手続き

分骨をする際は、分骨証明書が必要になることがあります。

火葬の時点で分骨することが分かっていれば、火葬場で収骨する際に分骨し、分骨証明書も発行してもらいましょう。

一方、すでに埋葬された遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者に分骨証明書の発行を依頼します。

火葬後に分骨する場合

遺骨を分骨することが予め分かっている場合は、葬儀社または火葬場に伝えておけば、火葬と同時に分骨証明書を発行してもらうことができます。

なお、火葬場で発行される場合は「火葬証明書(分骨用)」となり、発行手数料が数百円かかる可能性があります。

分骨用の骨壺があると、収骨の時にそのまま遺骨を分けて持ち帰ることができるので、葬儀社に依頼して骨壺も用意してもらいましょう。

埋葬した遺骨を分骨する場合

一旦埋葬した遺骨を墓地から取り出して分骨する場合は、墓地を管理する寺院や霊園から分骨証明書を発行してもらいます。

この際も、発行手数料が1通あたり数百円かかる可能性があります。

なお、自分の家の墓とはいえ、勝手に遺骨を取り出すと寺院や霊園からクレームが来たり、墓石が破損するなどのトラブルにもなりかねません。

管理者に分骨する日程を伝えて、必要があれば石材店のような専門業者に依頼して安全に墓石を移動させることをおすすめします。

また、長年埋葬されていた場合は、カロートや骨壺の中に水がたまっていたり、遺骨が汚れていたりする可能性があります。

その場合は、遺骨の洗浄や骨壺の取り替えなども必要になるので、寺院や霊園の管理者に相談して、遺骨洗浄の業者や仏具店などを紹介してもらうと良いでしょう。

分骨証明書を紛失した時の対処法

分骨証明書を無くした時は、墓地のある自治体の役所で再発行手続きが可能です。

遺骨の情報については、分骨をした際の火葬場や寺院、霊園が分骨証明書を発行したことを役所に届け出ることになっています。

そのため、分骨証明書の発行記録が役所で保管されているのです。

分骨にかかる費用

分骨をする場合は、事前に準備する物や分骨後の手続きなどに、それぞれ費用がかかります。

ここでは分骨にかかる費用について解説していきます。

分骨前の費用

火葬時に分骨をする場合は、分骨用の骨壺が必要です。

一般的に使われる6寸~7寸くらいの骨壺は、5千円~10万円くらいまでと、素材によって相場には大きく幅があります。

また、手元供養用の2寸くらいの小さいサイズの骨壺は、千円前後から購入が可能です。

すでに埋葬済みの遺骨を分骨する場合は、骨壺代に加えてお布施や墓石移動などの費用がかかります。

墓石を動かすときは閉眼供養をする必要があるため、僧侶へのお布施として3万円くらいをお渡しするのが一般的です。

また、墓石の移動を専門業者に依頼する場合も、作業代として3万円前後がかかります。

これらは法律で定められているわけではありませんが、気持ちよく分骨をするためにも基本的には寺院や霊園の指示に従って行うことをおすすめします。

分骨後の費用

分骨後に遺骨を供養する際に、新たな埋葬先の使用料や開眼供養の費用がかかることがあります。

すでにあるお墓に埋葬する場合は、墓石の移動に専門業者を依頼する必要があり、こちらも3万円前後が必要です。

一方、新たに墓地を購入したり永代供養にしたりする場合は、それぞれの使用料がかかります。

一般墓は場所にもよりますが、数百万円というところが多く、便利な立地にある墓地や有名の墓地はさらに価格が高くなります。

永代供養の場合は、個別の墓だけでなく、納骨堂や樹木葬など、さまざまなスタイルがあり、個別に納骨した場合は30万~50万円くらいで使用できる施設もあります。

もっとも安いのが他の遺骨と合わせて埋葬する合祀タイプで、費用は10万円前後からとなっています。

また、散骨や手元供養にする場合も、業者への支払いや手元供養品の手配費用などがかかります。

分骨する際の注意

分骨は故人の遺骨を分けるデリケートな行為です。

ここでは、分骨の際に注意する2点について解説します。

親族の同意を取る

分骨する場合は、事前に親族の同意を得ることが大切です。

事後報告ではトラブルになる可能性があるので、必ず分骨前に相談しましょう。

中には、分骨自体を縁起が悪いと感じる人もいるので、その場合は時間をかけて説明する必要があります。

将来を見越して分骨証明書を取得する

分骨した遺骨を手元供養にする場合も、供養している人が亡くなってしまうと、遺骨の供養ができなくなり、納骨が必要になる可能性があります。

その場合も分骨証明書が必要になるので、分骨の際に証明書も取得しておくと良いでしょう。

分骨証明書の管理

分骨から埋葬するまでの時間が空くと分骨証明書を紛失しやすくなるので、保管場所については家族や親族と情報を共有しておきましょう。

紛失してしまった場合は、役所で再発行してもらえますが、再度、死亡者の情報を調べる必要があるので、大切に保管して紛失しないように注意しましょう。

まとめ

分骨は、故人の遺骨を家族が思い思いに供養するための方法です。

遺骨を供養することが心の拠り所になる人にとっては、分骨によって気持ちが救われることもあるでしょう。

その一方で、遺骨の埋葬については法律で定められているので、手続きを確認した上で分骨をすることが大切です。

目次
閉じる