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葬祭扶助とは?生活保護・親族・条件・火葬前に申請・流れ・金額・葬儀内容を紹介

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目次

葬祭扶助とは生活保護法における葬儀費用の支給制度

葬祭扶助は「そうさいふじょ」と読み、国が定める生活保護法の一つです。生活保護を受けている人に対し、火葬や葬儀の費用を支給する制度を指します。

葬祭扶助で行う葬儀は、自治体や葬儀社によって以下のように呼ばれています。

○ 生活保護葬
○ 福祉葬
○ 民生葬

生活保護法における葬祭扶助の条項

生活保護法の「葬祭扶助」は、「生活保護法 第三章 保護の種類及び範囲  第十八条」に記載されています。

(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 検案
 死体の運搬
 火葬又は埋葬

 納骨その他葬祭のために必要なもの

 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

引用元:e-GOV 法令検索 生活保護法 第十八条 葬祭扶助

葬祭扶助について、以下の見出しでそれぞれ詳しく解説します。

扶養義務者とは三親等内の親族・配偶者を指す

葬祭扶助の中に「扶養義務者(ふようぎむしゃ)」という言葉があります。

扶養義務者とは、被扶養者(ひふようしゃ)を扶養する義務を負っている者です。

葬祭扶助での被扶養者と扶養義務者は、以下のように置き換えられます。

○ 被扶養者 → 故人

○ 扶養義務者 → 故人の葬儀を行う親族・配偶者(第三者は除く)

そこで、扶養義務者に該当するのはどのような人なのか、または親族の範囲はどこまでなのかを解説します。

扶養義務者とは直系血族及び兄弟姉妹または三親等内の親族・配偶者を指す

扶養義務者の範囲は「直系血族及び兄弟姉妹または三親等内の親族」と法律で定められています。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

引用元:e-GOV 法令検索 民法 第八百七十七条 扶養義務者

また故人に配偶者がいる場合は、配偶者も扶養義務者です。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:e-GOV 法令検索 民法 第七百五十二条 同居、協力及び扶助の義務

以下の表の太枠内が、扶養義務者の範囲です。

参照:https://www.city.fujioka.gunma.jp/material/files/group/18/fuyougimusya.pdf
故人から見た親等数故人から見た親族関係性民法
①、②父母・子・兄弟姉妹・祖父母・孫直系血族,兄弟姉妹877条1項
曽祖父母・曾孫3親等内の親族877条2項
なし配偶者夫婦752条

民法では以上の方々が「扶養義務者」に該当します。

別居している扶養義務者に葬儀を行う義務はない

故人と同居していた妻や夫、父母や子供などの遺族は葬儀を行う義務がありますが、別居している扶養義務者は葬儀を行う義務はありません。

扶養義務者であるが、故人と疎遠で顔も知らないなどの理由から、引き取りを拒否するケースもあるようです。

上記のようなケースの場合、自治体や福祉事務所から故人の葬儀を要請され断ったとしても、死体遺棄罪などの罪に問われないとされています。

ここでのポイント!

✔ 扶養義務者は三親等内の親族・配偶者
✔ 同居している扶養義務者は葬儀を行う義務がある
✔ 別居している扶養義務者は葬儀を行う義務はなく、断っても罪には問われない

葬祭扶助を受けられる条件は2つ

葬祭扶助を受けられる条件は以下の2つです。

① 遺族が生活保護受給者
② 故人に身寄りがなく第三者が葬儀を行う

これらの条件について、それぞれ詳しく解説します。

① 遺族が生活保護受給者

故人の葬儀を行う遺族が生活保護を受け、経済的に困窮し葬儀費用が出せない場合は受給の対象です。

② 故人に身寄りがなく第三者が葬儀を行う場合

故人の葬儀を行う遺族がなく、第三者が葬儀を手配する場合は受給の対象です。

「生活保護法 第十八条 2 一」に記されています。

 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき

引用元:e-GOV法令検索 生活保護法 第十八条 2 一

第三者とは、以下のような方々です。

○ 民生委員
○ 家主
○ 入院をしていた病院の病院長
○ 入居施設の施設長
○ 友人知人
○ 葬儀社

葬祭扶助を受けられない条件は2つ

葬祭扶助を受けられない条件は以下の2つです。

① 生活保護受給者だった故人に葬儀費用をまかなえる預貯金がある
②  故人が生活保護受給者でも遺族に資産や収入がある

これらの条件について、それぞれ詳しく解説します。

① 生活保護受給者だった故人に葬儀費用をまかなえる預貯金がある場合は受給できない

生活保護受給者だった故人に、葬儀費用をまかなえる預貯金がある場合は受給できません。

後ほど詳しく解説をしますが、預貯金の額は20万円が目安。それ以下の金額の場合は不足分が支給されるケースもあるようです。

② 故人が生活保護受給者でも遺族に資産や収入がある場合は受給できない

故人が生活保護受給者でも、遺体の引き取りに応じた遺族に資産や収入がある場合は葬祭扶助は認められません。

故人が生活保護受給者 = 葬祭扶助が受けられる

これは間違いです。このような勘違いをしないようにしましょう。

葬祭扶助の申請は「火葬」を行う前・申請先・支給金額を解説

葬祭扶助の申請のタイミングや申請先、支給される金額などについて解説します。

葬祭扶助の申請は必ず火葬を行う前!火葬後は申請できない

葬祭扶助の申請のタイミングは、「火葬を行う前」です。火葬後は申請できません。

申請先は福祉事務所または役所の福祉課

葬祭扶助の申請先は以下の通りです。

○ 遺族の住民票のある自治体の福祉事務所や役所の福祉課
○ 故人が保護費を受けていた自治体の福祉事務所や役所の福祉課

申請書の入手方法は、

○ 福祉事務所や市区町村の役所
○ 各都道府県の公式HP、福祉事務所や役所のウェブサイトで書式をダウンロード
 書式の一例を紹介 : 鹿児島県の葬祭扶助申請書福井県あわら市の葬祭扶助申請書

書式の一例を紹介しましたが、都道府県ごとに書式は異なりますので、申請を行う際はお住まいの都道府県の書式を使用しましょう。

支給される金額は大人と子供・地域によっても異なる

葬祭扶助の金額は以下の通りです。令和3年4月1日に改正され若干ではありますが増額しています。

以下は改定後の金額です。

参照:厚生労働省告示第百五十一号 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件について

金額は、大人と小人、また級地別によって異なります。

小人は12歳以下の子供を指し、13歳以上から大人の基準額が適用されます。
級地は住んでいる村や町、区や市によって異なります。詳しくは福祉事務所や役所の福祉課に確認しましょう。

葬儀費用は福祉事務所から葬儀社へ直接支払われる

葬儀費用は福祉事務所から葬儀社へ直接支払われるため、遺族は費用の立替や前払いなどは必要ありません。

葬儀が終わった後、

葬儀社から福祉事務所へ請求書が提出される
      ↓ 
福祉事務所から葬儀社に支払われる

葬祭扶助の申請が認められると、費用を負担せず故人を見送ることができます

葬祭扶助の葬儀は直葬・流れや注意点を解説

逝去から葬儀社へ支払いまでの一連の流れ、葬儀の内容、注意点を解説します。

逝去から葬儀社へ支払いまでの流れ

逝去から葬儀社へ支払いまでの、一連の流れを見ていきましょう。

① 故人の遺体を亡くなった場所から安置施設まで移動する

② 火葬の日まで故人を安置する

③ 福祉事務所や役所の福祉課に連絡し、葬祭扶助の申請をする
※火葬後は申請できません

④ 死亡届を提出するときに福祉事務所や福祉課に火葬費用の減免申請をする

葬祭扶助申請が受理された後、葬儀社に「葬祭扶助で葬儀を行いたい」と伝え依頼する

⑥ 直葬を行う(火葬と収骨)
※直葬は通夜や告別式を行わず火葬のみを行います。

⑦  葬儀社が福祉事務所に請求書を提出、精査

⑧ 福祉事務所から葬儀社に支払いが行われる

葬祭扶助は直葬・内容と注意点を解説

葬祭扶助で支援される内容は以下の通りです。

(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 検案
 死体の運搬
 火葬又は埋葬

 納骨その他葬祭のために必要なもの

引用元:e-GOV 法令検索 生活保護法 第十八条 葬祭扶助

条項から、葬祭扶助の葬儀は「直葬」という形態で行われます。

直葬とは、通夜や告別式などの宗教儀式を行わず、火葬のみの葬儀形態を指します。

遺体を安置施設へ移動、安置した後、通夜や告別式を行わずに火葬。
故人とのお別れは、火葬炉の前で簡単な形で行われるようです。

葬祭扶助の項目についてそれぞれ解説します。
※自治体により葬祭扶助の内容が異なりますので、詳細は福祉事務所や葬儀社に確認しましょう。

葬祭扶助の項目葬祭扶助の範囲発生する費用の内容
一 検案自宅または病院以外で亡くなった方が異状死でないかの確認、死因、死亡時刻、を医師が確認する死亡診断書、検案書の文書作成費用
二 死体の運搬故人のご遺体を亡くなった場所から安置施設まで移動・火葬まで安置する寝台車、霊柩車などの搬送費用
遺体安置に使用するドライアイス費用
安置施設使用料
三 火葬又は埋葬お通夜および告別式を行わずに火葬する火葬費用

白木の位牌
花や線香など
四 納骨その他葬祭のために必要なもの火葬後、遺骨を骨つぼに納めるつぼ

ここで注意点を紹介します。

● 一般的な葬儀で行われる以下の費用は、葬祭扶助には含まれません。

・ お通夜
・告別式
・通夜ぶるまい
・遺影作成
 など

● 「四 納骨その他葬祭のために必要なもの」の注意点は以下の通りです。

 ・ 火葬後、遺骨を骨つぼに納めるまでが葬祭扶助の支援範囲
 ・ 葬祭扶助では墓地や納骨堂の購入費、埋葬料は含まれない

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葬祭扶助に関するQ&A

葬祭扶助の葬儀で香典は受け取っていいのでしょうか?

はい、受け取っても問題ありません。

火葬後に葬祭扶助の制度を知りました、今から申請しても受理されますか?

いいえ、申請できません。葬祭扶助を受ける場合は、必ず火葬前に申請を行いましょう。

葬祭扶助に墓地への埋葬料も含まれていますか?

いいえ、含まれていません。葬祭扶助の納骨は、火葬後遺骨を骨つぼに納めるまでです。
そのため墓地や納骨堂の購入費、埋葬料は含まれていません。

葬祭扶助のまとめ

葬祭扶助は生活保護を受けている人に対し、火葬や葬儀の費用を支給する制度です。

葬祭扶助の申請書類は「火葬前に提出する」と決められており、火葬後に申請しても受理されません。書類を提出するタイミングを必ず守りましょう。

また制度を利用するためには条件があり、金額も決まっています。葬儀は「直葬」という葬儀形式で行われ、遺体の移動、安置、火葬、遺骨を骨つぼに納めるまでです。

このように、生活保護の制度にはさまざまな条件やルールがあり、住んでいる地域や年齢などで基準金額が異なります。そのため実際に申請を行う際は、必ずお住まいの地域の役所や福祉事務所に相談しましょう。

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