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忌服とは?読み方・意味・期間は?忌服休暇(忌引)や服忌令についても紹介
忌服とは家族の死に対し一定の期間喪に服すること
忌服とは「きぶく」または「きふく」と読み、家族や親族などの不幸にあたり、忌中・喪中として近親者が一定の期間喪に服することを指します。
「忌」は死の穢れを忌んで慎み家にこもる期間、「服」は喪服を着用する期間という意味があります。
忌服のほか「服忌(ぶっき)」と呼ぶこともあります。
忌中:没後すぐから49日法要までの期間
忌中(きちゅう)とは、故人の没後49日までの間のことです。
これは、死後、来世で転生する道が決まるまでの49日間は「穢れたもの」と解釈されていたことに理由があります。残された遺族側は「この穢れを伝染させ、次の死者を出すことのないように」と、外出を控えると考えられていました。
現在では、この意味合いは薄れていますが、慶事などを控えるという習慣は今も残っています。
喪中:没後から一周忌法要までの期間
喪中(もちゅう)とは、没後すぐから一周忌法要までの没後1年間のことです。
故人の没後50日目以降は「49日法要を済ませ、忌明け(きあけ)した」と言えます。しかし、その後一周忌までの間は喪中となり、忌中同様に慶事などのお祝い事を避けつつ生活することが望ましいです。
一周忌が明けると「喪明け」となり今まで通りの生活に戻っていきます。
服忌令(ぶっきりょう)とは?
現代では、一周忌を目安に喪明けと考えられていますが、明治時代には、法令で忌服すべき期間が詳細に定められていました。
その法令こそが「服忌令:ぶっきりょう」です。服忌令では、 故人との関係性や立場によって忌中・喪中の期間が異なっていました。
故人との関係性・立場による忌中・喪中の期間の一例
■父母が亡くなった場合
忌中は50日・喪中は13カ月で子が服するもの
■夫が亡くなった場合
忌中は30日・喪中は13カ月で妻が服するもの
■妻が亡くなった場合
忌中は20日・喪中は90日で夫が服するもの
など
服忌令は昭和22年に廃止されたため、現在は忌中及び喪中の期間を定めた法令はありません。
しかし、宗派や地域、家のしきたりなどにより、忌服すべき期間を定めている場合もあります。
一般的には、忌中は没後49日まで、喪中は没後1年間と考えられており、この期間が忌服にあたると言えるでしょう。
忌服に合わせて取得できる「忌引休暇」
忌服に合わせて取得できる休暇が「忌引休暇」です。
忌引休暇は企業などが定める特別休暇であるため、取得可能日数に違いがあります。一般的には配偶者で10日間、両親であれば7日間などとされていて、祝日や土日はこの取得期間に含まれるという場合が多いです。
取得可能日数が不明な場合は、あらかじめ就業規則などで確認しておきましょう。
法律で定められているわけではない
忌引休暇の取得可能日数に違いが見られることには理由があります。それは忌引に伴う制度が労働基準法で定められていないため。
忌引休暇は年次有給休暇とは異なります。あくまでも企業などが就業規則等で規定している特別休暇であり、中には忌引休暇制度を設定していないところもあります。
忌引休暇取得時に注意すること
忌引休暇が就業規則に明記されているとはいえ、休暇取得時には周囲に配慮することがマナーです。
訃報は突然訪れるものだとはいえ、休暇を取得することで周囲に負担をかけてしまう可能性は否定できません。家族を失い、悲しみの多い最中とはいえ、通夜や葬儀の日時と場所、連絡先などを伝え、休暇中に連絡が取れる手段についても相談しておくと良いでしょう。
忌服に関してよくある質問
まとめ:忌服とは家族に訪れた不幸を忌み喪に服す期間のこと
忌服とは「きぶく」「きふく」と読み、家族や親族に訪れた不幸を忌み、近親者が喪に服す期間(忌中と喪中)のことです。
昭和22年までは、故人との関係性により喪に服す期間が法令(明治時代に公布された「服忌令」)で定められていましたが、現代では、これらを定めている法令はありません。
喪に服すという考え方は、忌中(きちゅう:没後49日までの期間)と喪中(もちゅう:没後一周忌法要までの期間)というかたちで今でも残っています。
また、企業などの多くは、訃報に伴い取得できる「忌引休暇」を就業規則に定めています。規則で取得できる権利が認められているとしても、忌引休暇を取得するときは、連絡方法を確保したり、休暇取得に対し周囲への感謝の気持ちを持つことが大切だと言えるでしょう。