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プレニードで生きているうちに葬儀プランを決める!メリットや注意点についても解説
プレニードとは葬儀内容を生きているうちに決めて契約すること
プレニードとは、生前に自分の葬儀内容を決めて葬儀会社と契約をすることです。
日本語では生前契約と訳されますが、弁護士や行政書士に依頼して作成する公的な生前契約書とは異なります。
プレニードはあくまでも葬儀プランを決めるための契約で、生前予約とも呼ばれます。
この記事では、プレニードの特徴やプレニードをする際の注意点、さらにプレニードと同じく生前に作成する契約書として死後事務委託契約書についても解説していきます。
プレニードのメリット
日本ではあまり馴染みのないプレニードですが、欧米では広く認知されている仕組みです。
アメリカでは15%の葬儀が、フランスでは50%の葬儀がプレニードで行われていると言われています。
プレニードが普及している理由としては、欧米に香典の習慣がなく葬儀費用が全額自己負担になるというお国柄と、プレニードならではのメリットが関係しています。
まずはプレニードのメリットについて見ていきましょう。
葬儀費用を安くできる可能性がある
プレニードの最大のメリットは、費用が割安だという点です。
葬儀会社は将来の葬儀を事前に予約してもらうことで先々の売上が見込めるので、プレニードにインセンティブを付けているのです。
アメリカでは前払いを基本としており割引率が高いので、プレニードを選ぶ人が少なくありません。葬儀会社の倒産に備えて、永久保証もつくなどシステムが整っていることも、プレニードの普及に繋がっています。
ただし、日本の場合は亡くなった後に貯金や保険金を葬儀費用の支払に充てる人が大半です。
自分の希望する葬儀スタイルを選べる
プレニードでは葬儀内容を決めることができるので、自分らしい葬儀スタイルを選択できます。
葬儀の規模や会場、費用だけでなく、誰を呼ぶのか、どのような祭壇にするのか、会場の音楽まで自分の希望を叶えることができます。
家族への負担(手続き面と金銭面)を少なくできる
葬儀内容を本人の希望で事前に決めてあるので、亡くなった後に家族がどのような葬儀にするか悩む必要がありません。
残される家族には葬儀費用も大きな負担になりますが、支払方法を決めておくことで、金銭的な負担を小さくできるのも大きなメリットです。
単身で頼れる親族がいない人でも葬儀ができる
身寄りがなく、自分の死後について不安がある人には、プレニードはおすすめです。
基本的には喪主を決める必要がありますが、身寄りがない場合は友人や知人または弁護士などに喪主を依頼することで、プレニードを可能としている葬儀会社もあります。
プレニードで決める内容
プレニードを提供している葬儀会社は、日本ではまだ多くはありませんが、一般的には葬儀内容と支払方法を決めることがメインになります。
中にはきっちりとした契約はせず、生前予約として受け付けている葬儀会社もあります。
生前予約は葬儀会社を利用する意思を確認することが目的になるので、葬儀内容や費用は本人の意向を尊重しつつも、細かい点は死後に遺族が決める場合もあります。
また、プレニード会員に割引サービスを提供している葬儀会社もあります。会員特典として、具体的な葬儀のイメージをしやすくするために、施設見学や葬儀プランの説明なども行っています。この場合も、事前に予約をしてもらうことが目的なので、葬儀内容について詳細に契約書を交わすことはあまり無いようです。
葬儀内容と金額
葬儀内容によって、葬儀費用は大きく変わります。
葬儀の規模は弔問客の人数で決まるので、まずは誰を呼ぶのか明確にするところから始めましょう。
人数が決まったら、会場の広さや祭壇の種類・大きさ、料理や返礼品の種類についても検討します。
会場が広ければ当然費用は高くなりますし、白木祭壇か生花祭壇かによっても金額が異なります。一般的には生花祭壇の方が割高になります。
料理や返礼品は、弔問客の人数や関係性によって種類を決めると良いでしょう。
一般の弔問客を広く招く一般葬は、どうしても総額が高くなるので、一人当たりの料理や返礼品は低予算に抑えるのが一般的です。
一方、家族葬のように親族や親しい人だけを招く葬儀なら、料理や返礼品は少し良いものを選んでも一般葬に比べて総額を抑えられる可能性があります。
葬儀の支払方法
葬儀内容と費用が決まったら、支払方法を明確にします。
前払いにする場合と後払いにする方法がありますが、トラブルを避けるために後払いをおすすめします。
後払いの方法は、貯金や保険金、その他の資産を確認の上、何を用いるのか明確にしましょう。
プレニードの注意点
ここではプレニードのデメリットともいうべき、注意点について解説します。
家族の同意が必要
プレニードには家族の同意が必要です。
実は、この家族の同意を得ることこそが、プレニードの一番のハードルと言っても過言ではありません。
日本ではプレニードはまだ一般的ではないので、生きているうちに死について話すことに抵抗のある人が少なくありません。
そのため、たとえ本人が希望しても、生きているうちに葬儀の契約をすることに家族が不快感を示す可能性があります。
家族の同意が得られなければ、葬儀会社が葬儀を執行することはできないので、まずは、家族とじっくり相談をして、理解してもらうことが大切です。
代金は後払いを選択する
繰り返しになりますが、プレニードの代金は前払いではなく、後払いを選択しましょう。
日本ではプレニードが広く普及しているわけではないので、プレニードに対する保証制度も未熟です。
アメリカではプレニードの契約を交わした葬儀会社が倒産した場合も、永久保証する仕組みがありますが、日本では葬儀が執行できないだけでなく代金も戻ってこない可能性があります。
支払方法を明確にして、後払いを選択することをおすすめします。
代金の支払元を明確にする
葬儀代金を支払うための財源となるお金を確保することも重要です。
まずは、貯金や保険金を確認して、その範囲内で支払えるプランを選択しましょう。
しかし、預貯金の場合は何らかの事情で使ってしまう恐れがあり、その他の資産がある場合も現金化に時間がかかる可能性があります。
死亡保険金なら使い込む心配がなく、死亡を確認次第すぐに支払われるので、もっとも安全な支払い方法と言えるでしょう。
プレニードとあわせて作りたい死後事務委任契約書とは
死後事務委任契約書とは、死後に発生する事務手続きを第三者に任せるための契約書です。
プレニードが葬儀に関する契約であるのに対して、死後事務委任契約書は役所や埋葬の手続き、各種サービスの停止手続きなど、さまざまな事務手続きを網羅できるのが特徴です。
死後事務委任契約書は誰と取り交わす?
死後事務委任契約書は、家族や親族以外の第三者と取り交わすのが基本です。
友人や知人でも可能ですが、できれば行政書士や司法書士などの専門家、または死後事務委任契約の専門機関に委任するのがおすすめです。
というのも、契約のためには死後に手続きを遂行する費用として預託金を受託者に渡すのが一般的ですが、友人や知人のように個人の場合は、預託金を使い込まれたり、先に友人・知人が亡くなったりすることもあり、契約が遂行されない恐れがあるからです。
その点、専門家や専門機関はこれらのリスクが少なく安心感があります。
死後事務委任契約書に盛り込む内容
死後事務委任契約書は遺産相続以外の、全ての手続きを盛り込めるのが特徴です。
以下は、死後事務委任契約書に盛り込める内容の一例です。
- 親族・友人・関係者に死亡を知らせる
- 役所での手続き(死亡届の提出、戸籍関係・年金・健康保険の抹消手続き)
- 葬儀の手続き(葬儀社・火葬場の手配、葬儀の取りまとめ)
- 埋葬の手続き(散骨や永代供養など)
- 医療費・入院費などの清算手続き
- クレジットカードの解約手続き
- 各種公共サービスの解約と精算手続き(水道・ガス・電気・携帯電話・プロバイダーなど)
- 遺品の整理処分
- 住居の管理事務(相続人がいる場合はどのようにするかも記載)
- インターネット上のアカウントの閉鎖、解約、退会とその際発生する精算手続き(ブログ・SNS・ECサイト・
- パソコン・スマホ・タブレットなどの個人情報の消去
- ペットの引き渡し
なお、死後事務委任契約書には、遺言書のように財産や資産の承継に関する内容は盛りこむことはできません。
葬儀についてはプレニードを、その他の事務処理については死後事務委任契約書を、財産や資産については遺言書が必要になると覚えておきましょう。
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まとめ
プレニードは生きている間に葬儀内容を決めて葬儀会社と取り交わす契約です。
自分の希望する葬儀を実現できるというだけでなく、残された家族への負担を軽減できるという点でも、検討する価値があるでしょう。
「立つ鳥跡を濁さず」の諺のように、亡くなった後にも責任を持ちたいという人には、ぴったりのシステムではないでしょうか。