本ページはプロモーションが含まれています。
屋敷墓地とは?みなし墓地のこと?墓埋法との関係ついて簡単に紹介
屋敷墓地とは自宅の敷地内に建墓され、今も現存するお墓のこと
屋敷墓地とは、個人が所有する敷地内に建立され、今も現存するお墓のことで、個人墓地とも呼ばれます。
読み方は「やしきぼち」。
現存する屋敷墓地は全国的に多くはありませんが、中でも関西には少なく、関東に多いとも言われています。
墓埋法の制定に伴い、新たな屋敷墓地は原則許可されない
昭和23年に「国民の宗教観念に寄り添い、相応しい埋葬方法を提供する」、「公衆衛生を保つ」などを目的として「墓地、埋葬等に関する法律(略して墓埋法)」が施行されました。
この法律では「墓地」とは墳墓を設けるために墓地として都道府県知事などの許可を受けた区域と定め、その経営は原則として地方公共団体または公益法人、宗教法人等に限られたいとしています。
こうしたことを受けて、個人管理となる屋敷墓地については、人里離れた場所で全く墓地がないなど、やむを得ない事情がある場合に限るとされ、原則として許可をしない扱いとなりました。
つまり、屋敷墓地を新たに設けることは、例外を除き困難になったと言えます。
屋敷墓地=みなし墓地?
屋敷墓地は原則として許可されないと言われている中で、現存しているものがあります。これは、古くから存在し、墓埋法において引き続いての設置が認められたもので、「みなし墓地」とも呼ばれています。
このような古くからある屋敷墓地も、墓埋法の前身である墓地乃埋葬取締規則によって都道府県知事の許可を得た上で設置されています。そのため、墓埋法では、設置当時に必要な許可を受けていたものに限り、同様の設置許可を受けたものとみなして取り扱うこととされました。
また、現在もこの取り扱いは変わっていません。
こうしたことから、今日まで残っている屋敷墓地(個人墓地)は「みなし墓地」とも呼ばれています。もちろん、建設当時に許可を受けずに残っている場合は、みなし墓地に該当しません。
屋敷墓地についてよくある質問
まとめ:屋敷墓地とは個人が所有する敷地内に残るみなし墓地のこと
屋敷墓地とは、個人が所有する敷地内に今も現存するお墓のことです。
昭和23年の「墓地、埋葬等に関する法律(略して「墓埋法」)」の発令により、墓地は都道府県知事などの許可を受けた区域とし、その経営は原則として地方公共団体または公益法人、宗教法人に限られたいとしています。このため個人管理となる屋敷墓地は、やむを得ない事情がない限り、新たな設置は困難だといえます。
しかし、屋敷墓地は今でも現存しています。
これは、墓埋法の前身である「墓地乃埋葬取締規則」に基づき都道府県知事の許可を得ていた屋敷墓地に限り、墓埋法でも同様の許可を受けたものとみなし、引き続いての設置が認められたためです。
このため、屋敷墓地(個人墓地)はみなし墓地とも呼ばれ、みなし墓地であれば納骨も可能です。みなし墓地になっているのかどうか不明な場合は、自治体に問い合わせれば分かります。
なお、遺骨の埋蔵はせず、故人を偲ぶためのモニュメントであれば個人の所有地でも建設できます。希望する場合は、石材店などに相談してみると良いでしょう。