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自動車を親子譲渡や相続したら名義変更が必要!手続きは警察で車庫証明・運輸支局で登録の2ステップ!必要書類・費用・流れを解説
この記事では自動車の名義変更について解説しています。
- 自動車の名義変更を行う理由
- 自動車の名義変更が必要な3つのケース・それぞれに必要な書類
- 自分で自動車の名義変更を行う手続きの流れ・費用の目安
自動車の名義変更と聞くと「なんだか難しそう…」と思いますよね、実は登録に必要な書類を揃えれば自分でもできます。
自動車の名義変更の手続きの注意点も紹介していますので、是非最後までお付き合いください。
自動車の名義変更を行う理由とは?名義変更しないとどうなるの?
譲渡や売買などで自動車の所有者が変わったときは「移転登録」という手続きが必要です。一般的には「名義変更」と呼ばれています。
それではなぜ名義変更を行うのか以下の見出しで解説します。
自動車の名義変更をしないと税金や保険でトラブルになる場合がある
自動車の名義変更をしないと以下のようなトラブルになったり、手続きに支障をきたす場合があります。
・リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)が届かない
・税金(自動車税)の納付書が届かない
・保険のお知らせが届かない
・交通違反の通知が届かない
・リコールの案内や税金、保険や交通違反の通知が前の所有者に届けられトラブルになる場合がある
・盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる
・罰金刑に処される場合がある
参照:くるまの手続き忘れずに
上記のことから、旧所有者から新所有者へ名義変更する理由は大きく3点!
- 自動車税の納付書や保険のお知らせが新所有者に届くようにするため
- 自動車税を納付し、次回の車検をスムーズに受けるため
- リコールや保険、交通違反の通知などが前の持ち主に送付されないようにするため
安心で安全なカーライフを送るために「名義変更」は必ず行いましょう。
道路運送車両法第13条により名義変更は15日以内に申請を行う
自動車の名義変更は「15日以内」に申請を行うと法律で定められています。
移転登録
引用元:e-eov 法令検索 道路運送車両法
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
また名義変更を怠ると、五十万円以下の罰金に処される場合があります。所有者が変わったときは速やかに「名義変更」を行いましょう。
罰 則
引用元:e-eov 法令検索 道路運送車両法
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者(以下略)
自動車の名義変更が必要な3つのケース・手続きを行う場所・必要書類・必要な手続きを一挙紹介!
自動車の名義変更が必要なケースは様々ありますが、今回は3つのケースを解説します。
- 親子や親族・友人から自動車を譲渡されたケース
- インターネットオークションなどで自動車を購入したケース
- 自動車を相続したケース
名義変更のケース | 親子や親族・友人から 自動車を譲渡されたケース | インターネットオークションなどで 自動車を購入したケース | 自動車を相続したケース |
手続きを行う場所 | 運輸支局または 自動車検査登録事務所 | 運輸支局または 自動車検査登録事務所 | 運輸支局または 自動車検査登録事務所 |
(事前準備) 旧所有者が 用意する書類 | 譲渡証明書 印鑑証明書 委任状 車検証 | 譲渡証明書 印鑑証明書 委任状 車検証 | 車検証 戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書 または法定相続情報証明 相続人全員の実印を押印した 遺産分割協議書や遺言書など 詳しくはこちら |
(事前準備) 新所有者が 用意する書類 | 車庫証明書 印鑑証明書 委任状 | 車庫証明書 印鑑証明書 委任状 | 車庫証明書 印鑑証明書 委任状 |
運輸支局で行う 手続き | OCR申請書 手数料納付書 | OCR申請書 手数料納付書 | OCR申請書 手数料納付書 |
税事務所で行う手続き (税事務所は運輸支局に隣接している) | 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) | 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) | 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) |
申請期間 | 15日以内 | 15日以内 | 15日以内 |
- 「親子や親族・友人から自動車を譲渡されたケース」と「インターネットオークションなどで自動車を購入したケース」では自分で名義変更を行う際に必要な書類は同じ。
- 「自動車を相続したケース」の名義変更では旧所有者の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になる。詳しくはこちら
それぞれの書類について下記の見出しで詳しく解説します。
譲渡証明書
譲渡証明書とは、自動車を譲渡したことを証明する書類。自動車の名義を旧所有者から新所有者に変更する際に必ず必要です。
譲渡証明書の書き方のポイントは、新旧所有者を記入し旧所有者の実印を押印します。新所有者の実印を押印する必要はありません。
実印は「印鑑証明書」で詳しく解説しています。
譲渡証明書のダウンロードはこちら
印鑑証明書
印鑑証明書とは印鑑により個人や法人を証明する制度をいい、印鑑登録したものを実印といいます。
印鑑登録証明書は、印鑑登録が「本人の意志に基づくものであること」により登録されることから、印鑑登録証明書を文書に添付することにより、「本人の意志」を確認する手段として利用されています。
引用元:江東区公式HP 住民・戸籍の手続き 各種証明 印鑑証明書について
このように印鑑証明書は重要な手続きの際に用います。また発行より3か月以内のものを提出しましょう。
委任状
委任状は本人が直接申請するときには不要です。代理人による申請を行う場合は実印を押印します。
委任状のダウンロードはこちら
車検証
車検証は、正式名称を「自動車検査証」といいます。平成20年11月4日より自動車検査証(車検証)の種類が以下の2種類になりました。
車検証Aタイプ
車検証Aタイプは、所有者と使用者が同じ人や法人の場合の車検証です。名義変更の際はこのまま提出資料としてご使用いただけます。
車検証Bタイプ
車検証Bタイプは所有者と使用者が異なる場合の車検証です。自動車をローンで購入した場合はローン会社のままになっていたり、ディーラーのままになっている場合があります。
所有者と使用者が異なる場合、車検証Bタイプとあわせて必要書類は以下の通りです。
- 使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)
- 使用者の委任状(使用者本人が名義変更の手続きに来られない場合)
- 車庫証明書(証明後おおむね1か月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者の車庫証明書)
車庫証明書
車庫証明書の正式名称は「保管場所証明書」です。
自動車の移転登録では、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。
詳しくはこちら
自動車を相続したケースで名義変更を行うには戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要
自動車を相続したケースは、旧所有者が用意する書類に戸籍謄本などが必要になるのが特徴的です。今回は単独相続(相続人のうち一人が相続)の場合を紹介します。
単独相続(相続人のうち一人が相続する)の場合の旧所有者が用意する書類は以下の通りです。
車検証 | ※車検切れの自動車は手続きができませんので、ご注意ください |
戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書 または法定相続情報証明書 | ※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの |
次のうち、いずれかのもの | (1)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(その車の相続人(新所有者)が特定できるもの) (2)遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの) (3)遺産分割に関する調停調書 (4)遺産分割に関する審判書(確定証明書付) (5)判決謄本(確定証明書付) |
自動車の相続について自動車登録業務等実施要領に紹介されています。詳細については自動車登録業務等実施要領の15ページ以降をご覧ください。
※相続による名義変更手続きは非常に複雑ですので、事前に各運輸支局に相談することをおすすめします。
自動車の名義変更は自分でできる!ステップ1 警察で車庫証明書を取る方法
警察署で行う車庫証明書の手続きは「保管場所証明申請手続」といいます。以下の見出しでは必要な書類や流れ、費用を解説します。
※使用者の住居または事業所の所在地により、車庫証明書の必要がない地域があります。詳しくは警察署にてご確認下さい。
車庫証明書の申請に必要な書類は4つ
①から④の書類を作成します。
④「保管場所の使用権原を疎明する書類」は、条件に応じてどちらかの書類を提出します。
⑤「使用の本拠の位置が確認できるもの」は、申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。
① 自動車保管場所証明申請書
別記様式第1号(PDF形式)のダウンロードはこちら
記載例(PDF形式)のダウンロードはこちら
② 保管場所標章交付申請書
別記様式第3号(PDF形式)ダウンロードはこちら
記載例(PDF形式)のダウンロードはこちら
③ 保管場所の所在図・配置図
申請様式(PDF形式)のダウンロードはこちら
記載例(PDF形式)のダウンロードはこちら
④-1 保管場所の使用権原を疎明する書類 (1)保管場所が自分の所有地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
申請様式(PDF形式)のダウンロードはこちら
記載例(PDF形式)のダウンロードはこちら
④-2 保管場所の使用権原を疎明する書類 (2)保管場所が貸し駐車場の場合
保管場所使用承諾証明書
申請様式(PDF形式)のダウンロードはこちら
記載例(PDF形式)のダウンロードはこちら
⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。
使用者の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に居住している所を指します。
- 電気・ガス等の公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 運転免許証
自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの詳しくはこちら
車庫証明書 申請する窓口・手数料・交付までの日数
車庫証明書の申請先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。
警察署の受付時間:午前8時30分から午後4時30分
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く)
申請から車庫証明書を受け取るまでに3〜7日間を要します。
次の書類と標章が交付されます。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です)
- 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください)
- 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください)
①申請に必要な書類は4つ
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書類
②車庫証明書を受け取るまで3~7日間を要するため手続きは早めに行う
③申請に必要な費用は2600円
・申請手数料2100円
・標章交付手数料500円
運輸支局に行く前に確認!3つの注意点を紹介!
運輸支局で登録を行う際の注意点を3つ紹介します。
実印を忘れない!
運輸支局での申請書類に必要です。必ず実印を持っていきましょう。
運輸支局で登録ができるのは平日のみ
運輸支局は平日のみです。
例)東京運輸支局
登録・検査申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間
登録申請受付時間 | 8:45 ~ 11:45 | 13:00 ~ 16:00 |
検査申請受付時間 | 8:45 ~ 11:45 | 12:45 ~ 15:45 |
登録時間は平日の16:00までです、時間に余裕をもって行きましょう。
女性は服装に注意!ナンバーの変更がある場合はナンバーの取り外し・取り付け作業がある
ナンバーの変更がある場合、ナンバーの取り外しと取り付け作業があります。動きやすい服装で行きましょう。
ナンバーが汚れている場合もあるので軍手やタオル、ハンカチなども持っていくことをおすすめします。
自動車の名義変更は自分でできる!ステップ2 運輸支局で登録を行う
自動車の名義変更に必要な書類が揃ったら、いよいよ運輸支局で登録を行います。当日運輸支局で記入する書類や費用、流れなどを解説します。
運輸支局で当日記入する書類は「OCR申告書」「手数料納付書」
運輸支局のカウンターに書類記入の見本がありますので見本を確認し記入します。不明点は受付の方に質問し、記入ミスや記入漏れがないよう注意しましょう。
運輸支局で当日記入する書類 ①OCR申請書
運輸支局で当日記入する書類 ②手数料納付書
移転登録の手数料は500円です。運輸支局で印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。
運輸支局に隣接する税事務所で記入する書類 ③自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
自動車税は、自動車の種類、用途、排気量などの区分により、年税額(4月から翌年3月までの1年分)が定められています。
自動車税・自動車取得税申告書を提出する訳とは
申告をしないと、旧所有者に引き続き課税されるためです。トラブルを避けるためにも必ず手続きを行いましょう。
売買などで自動車を取得した場合は、運輸支局での登録時に自動車税の環境性能割と種別割の申告と納税が必要です。
引用元:千葉県HP よくある質問 県税 自動車を買うと、自動車税の申告と納税が必要だと聞きましたが
また、相続による移転登録や変更登録(住所・改姓・改名・ナンバー・構造・用途などの変更)などの登録時に納税が不要な場合にも、同様に申告書の提出は必要となります。
運輸支局にて車検証の交付を受けた後、隣接する自動車税申告窓口にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出と納税を行ってください。
運輸支局の手続き・ナンバープレートの封印で完了
ナンバープレートを変更する場合はナンバーの交付手続きを行い、手数料を納めます。
例)東京都で乗用車の場合、一般的なペイント式のナンバープレート交付手数料は1,450円です。
新ナンバーを取り付け封印する
封印は、道路運送車両法第11条に定められている制度です。
また封印の取り付けは「封印取付委託者」から受けなければならないと定められています。
①旧ナンバーを取り外し運輸支局に返還します。
②新ナンバーを取り付け、運輸支局の方に後ろのナンバーに封印をしてもらいます。
以上で自動車の名義変更が完了です。
ナンバープレートの変更がない方は、この作業は省略されます。
- 移転登録手数料:500円
- ナンバープレート交付手数料:1,450円(東京都の場合)
親子間譲渡や相続した自動車を売却したい!おすすめ業者を紹介
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自動車の名義変更Q&A
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-
自動車の名義変更をしないと税金や保険でトラブルになる場合があります。例えばリコールの案内が届かなかったり、税金の納付書が旧所有者に送付され新所有者に届かない場合があります。
詳しくはこちら
- 自動車の名義変更を行うのはどんな場合?
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自動車の名義変更を行うのは主に3つあり、自動車を親や親族・友人間で譲渡した、インターネットで自動車を購入した、自動車を相続した場合です。それぞれ必要な書類などを解説しています。
詳しくはこちら
- 自動車の名義変更の申請に期限はありますか?
-
道路運送車両法第13条により名義変更は15日以内に申請を行うと定められています。
詳しくはこちら
まとめ
自動車の名義変更の流れや費用をまとめました。
流れ | 費用 | |
① | 旧所有者、新所有者が名義変更に必要な書類を揃える | 印鑑証明書発行手数料300円 |
② | 新所有者は書類の準備と並行して警察署で車庫証明書の申請を行う | 申請手数料2100円 |
③ | 3~7日後警察署に車庫証明書を受け取りくいく | 標章交付手数料500円 |
④ | 平日の8:30~16:00の間に運輸支局に行き、名義変更の手続きを行う | ・移転登録手数料:500円 ・ナンバープレート交付手数料:1,450円(東京都の場合) ※自動車によっては別途自動車税がかかる場合があります |
このように自動車の名義変更は必要書類を揃えるところから始まり、運輸支局で手続きを行い完了します。
名義変更を業者に代行や依頼する場合の費用は15,000円~50,000円以上とかなり高額。しかし自分で名義変更を行う場合の費用は約5000円程度です。
各都道府県の運輸支局や税事務所では書類の記入例も公開していますので、費用を押さえたい方は今回の記事を参考にしていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。