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改葬許可証とは?改葬や墓じまいをする時の流れについても解説

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目次

改葬許可証とは墓を移転する時に必要な書類

改葬許可証とは、改葬(お墓の移転)する時に必要になる公的な書類です。

現在、先祖の遺骨を埋葬している墓から、別の墓に遺骨を埋葬したり永代供養にしたりるする時に、改装許可証が必要になります。

遺体や遺骨の埋葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められていて、自分の家の墓であっても勝手に遺骨を掘り出すと違法になるので注意しましょう。

この記事では、改葬許可証の発行に関する手続きとあわせて、墓じまいの流れについても解説していきます。

改葬許可証の発行手続き

改葬許可証の発行は、現在の墓地のある自治体が行います。

改葬許可の申請は、基本的に自治体の窓口で墓地の使用者が行いますが、郵送に対応している自治体もあります。

遠方に住んでいる場合は、郵送してもらえるか役所に確認すると良いでしょう。申請書は各自治体のホームページからダウンロードできます。

ここでは改葬許可証の発行に必要な書類や申請書の書き方などを解説します。

必要書類

改葬許可証の申請には、以下の3つの書類が必要です。

  • 改葬許可証申請書
  • 埋葬証明書
  • 受入証明書

なお、申請者は墓地の使用者で、本人確認書類の提示が必要です。

運転免許証やパスポートなどを窓口に持参するか、輸送の場合はコピーを同封しましょう。

改葬許可申請書

現在、墓のある自治体の役所の窓口またはホームページなどから、申請書を入手します。

遺骨1体につき、申請書が1枚必要になる場合と、複数の遺骨を1枚にまとめて申請できる場合とあり、自治体によって様式が異なります。

埋葬証明書

現在、墓のある墓地や霊園の管理者から、遺骨を埋葬していることを証明してもらう書類です。

墓地や霊園では誰がいつ、どの墓に埋葬されたのかを記録しているので、埋葬されている遺骨について全て記載してもらいます。

先祖代々の墓で全ての記録を追えない場合は、役所にその旨を伝えて相談しましょう。

受入証明書

改葬先の墓地や霊園から遺骨の受入について証明してもらう書類です。

基本的に遺骨の受け入れ先がなければ、改葬許可は下りません。

また、遺骨を再び埋葬せずに、散骨や手元葬にすることもあるでしょう。

その場合は、改葬にはならないので、基本的には改装許可証は必要ありません。

しかし、現在の墓の管理者から改葬許可証を求められることがあるので、受入証明書が無くても改葬許可証の発行が可能か、役所に相談しましょう。

改葬許可証の発行手数料

改葬許可証の発行手数料は、自治体が独自に設定しています。

無料の自治体もあれば、遺骨1体ごとに費用がかかる場合や、申請書1枚あたりの費用としている自治体もあり、さまざまです。

有料の自治体の多くは、1枚あたり300円くらいの発行手数料としているようです。

改葬許可申請書の書き方

改葬許可申請書は自治体ごとに様式が異なりますが、おおむね記載する内容は同じです。

申請には遺骨に関する細かな情報も必要になるので、まずは情報を確認し、わからない場合は戸籍をたどり、できる限り調べる必要があります。

先祖代々の墓で100年以上も前の遺骨がある場合のような、どうしても死亡者全員の情報がわからない時は、「不詳」と記載することを認めている自治体もあります。

とはいえ、不詳が多い書類は受理されない恐れがあるので、できるだけ詳しく記載するように務めることが大切です。

昭和以降であれば、役所にも情報が残っているので集めやすいはずです。

改葬許可申請書に必要な情報

改葬許可申請書の記載には、以下の情報が必要です。

  • 遺骨に関する情報

死亡者の本籍地・住所・氏名・性別、死亡年月日、火葬や埋葬の年月日

  • 申請者に関する情報

申請者の住所・氏名・連絡先・捺印・墓地使用者との関係・死亡者からみた申請者の続柄

  • 現在の墓地に関する情報

現在の墓のある墓地や霊園の名称・管理者の氏名・住所・捺印

  • 改葬先の墓地に関する情報

改葬先の墓地や霊園の名称・管理者の氏名・住所・捺印

改葬許可申請書の記入例

ここでは、品川区の申請書の記入例をご紹介します。

品川区の申請書では、申請書1枚に遺骨4体までを申請できます。

自治体によっては遺骨1体につき申請書が1枚必要になるところや、別紙に複数の遺骨の情報を記載する必要があるところなど、それぞれ様式は異なります。

出典:品川区|改葬許可

改葬許可証が必要になる墓じまいとは

実際、改葬許可証が必要になるのは、墓じまいをして墓を移転したり、永代供養のように供養の方法を変更したりする時です。

墓は代々守るものとされてきた価値観が時代とともに変化し、墓じまいを検討する人が増えています。

原因のひとつに、少子化問題が大きく影響しています。

墓参りや掃除が今はできても、子どもや孫がいなければ、いずれは墓の継承は難しくなります。

さらに、墓を維持するには管理費の負担もあるので、たとえ継承者がいても経済的な問題で墓を維持できなくなることもあります。

そうした事情を抱えた人が、墓じまいをして負担の小さい供養方法を検討するようになってきています。

また、進学や就職などで都会に出たまま生活する人は多く、地方の過疎化が進んでいることも墓じまいの増加に影響しています。

遠く離れた場所から墓のある地方まで行き来するのは、時間と費用、身体的な負担が大きく、墓じまいをして住まいの近くで供養を続けたいという人が改葬を選択することもあります。

墓じまいから改葬までの流れ

墓じまいをして改葬をする際は、手続きだけでなく、関係者への配慮も大切です。

まずは親戚に相談して、墓じまいについて理解を得ましょう。

先祖代々の墓がなくなることに抵抗のある人もいるので、無断で墓じまいを行うとトラブルの原因になりかねません。

ここでは、墓じまいから改葬までの流れと注意点について解説します。

1.墓地の管理者への相談

墓じまいを決めたら、現在の墓地の管理者に相談をします。

代々お世話になった墓地は、管理者である寺との関係も深いことが多く、檀家になっている可能性があるので、墓じまいの理由を丁寧に説明して理解を求めましょう。

この時に、改葬の手続きに必要になる「埋葬証明書」も発行してもらい、寺が契約している石材店があれば紹介してもらうと良いでしょう。

2.改葬先の決定

改葬方法を決めて、改葬を受け入れている墓地や霊園を探します。

改葬方法によっては、近くに改葬先が見つからない場合もあるので、いくつかの候補を見つけておくと良いでしょう。

改葬が認められたら、管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。

3.改葬許可証の取得

現在、墓のある自治体の役所に改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書を提出し「改葬許可証」を発行してもらいます。

改葬許可証の発行には1週間程かかることもあるので、余裕をもって準備を進めましょう。

4.閉眼供養

遺骨を取り出す際には、墓石から魂を抜く「閉眼供養」を行うのが一般的です。

安心して遺骨を取り出すためにも、閉眼供養をすることをおすすめします。

寺には閉眼供養料としてお布施をお渡しします。

5.墓石の撤去

石材店に依頼して墓石を撤去し更地に戻します。

基本的には遺骨を取り出す際に、改葬許可証は必要ありませんが、撤去工事にあたり改葬許可証の提示を求められることもあります。

7.改葬先に納骨

改葬先の墓地や霊園に改葬許可証を提出し、新しい墓や永代供養墓など指定の場所に、遺骨を納めます。

合祀すると遺骨は取り出せなくなるので、よく検討した上で納骨方法を決めましょう。

8.墓石の設置

これまでの墓石を持ち込む(受け入れが認められた場合)か新たな墓石を手配して設置します。

永代供養や樹木葬など、改葬先で指定の納骨場所がある場合は、そちらに従いましょう。

9.開眼供養

墓に魂を入れる開眼供養を行います。

僧侶には開眼供養料としてお布施をお渡しします。

墓じまいは今後増えていく

生活環境の変化や少子高齢化によって、墓の管理や維持問題に直面する人は今後も増えていくことが予想されます。

墓じまいは、一見ネガティブな印象を持たれがちですが、実際は次のようなメリットもあり、墓じまいを検討することは必ずしも悪いことではありません。

墓を無縁仏にしてしまう不安から解放される

墓の管理や供養は所有者の責任なので、管理ができなくなってしまうと墓は荒れ、供養されない無縁仏になってしまいます。

無縁仏にしておくこと自体が大きなストレスにもなるので、墓じまいをすることで、無縁仏の心配もなくなります。

墓を近くに建てて改葬した場合、墓参りや墓管理がしやすくなる

墓が住まいの近くにあれば、墓の管理がしやすくなり、墓参りも頻繁にできます。

故人を身近に感じたい人や墓を心のよりどころにしている人にとっては、墓が近くにあることは大きなメリットと言えるでしょう。

また、墓に行くための費用を抑えられるのもメリットです。

墓の負担を子や孫に残さずに済む

墓じまいによって、より供養しやすい方法を選択すれば、後世に墓守りの負担を残さずに済みます。

まとめ

改葬許可証は墓じまいの後に、改葬をする時に必要な公的書類です。

自治体が発行するので、正しく手続きすれば難しいことはありません。

その一方で、親族や現在の墓地を管理する寺などには配慮が必要です。墓じまいや改葬がトラブルの原因にならないよう、丁寧な説明を心がけましょう。

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