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みなし墓地とは?みなし墓地の確認方法や許可の取り方についても解説

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目次

みなし墓地とは法律で認められた墓地

みなし墓地は、現在の「墓地、埋葬等に関する法律」が施行された昭和23年以前から運営されていた墓地で、なおかつ、その当時から都道府県知事の許可を得ていた墓地のことです。

明治時代から続くような先祖代々の墓の場合は、みなし墓地の可能性があります。

この記事では、みなし墓地の定義や許可に必要な条件、さらにみなし墓地を継承する際の相続や税制に関すること、みなし墓地を墓じまいする際の方法などについて解説していきます。

みなし墓地の定義

現行の墓地埋葬法で認められてる墓地は、一部の例外を除き、自治体や宗教団体など、墓地の運営を継続的に行える基盤のある団体が管理する墓地に限られています。

地域や集落の共同墓地や個人の所有地にある個人墓地などは、現行の法律では許可が下りないため、昔からあった墓地をみなし墓地として、認めている可能性があります。

みなし墓地については、墓地埋葬法第26条で次のように定められています。

第26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) 

法律の施行前から長年にわたり使用されている墓地を撤去することは現実的ではないため、みなし墓地として認める規定が設けられているのです。

みなし墓地の種類

みなし墓地には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 個人墓地
    • 個人の所有地に建てられた墓地で、基本的には家族以外の埋葬は行わない墓地。
  • 共同墓地
    • 地域や集落の中に設置されている墓地。集落の共有の土地に作られていることが多く、基本的にはその集落の居住者専用の墓地です。
    • また、宗教団体のような同じ思想を持つグループやコミュニティで運営されている共同墓地もあります。

みなし墓地として認められていない墓地

現行の法律では認められておらず、みなし墓地としても許可されていない墓地を、無許可墓地と言います。

無許可墓地とは、法律施行の前後に関わらず都道府県知事の許可を得ていない墓地で、違法になります。

「6か月以下の懲役または5000以下の罰金」という罰則も設けられていますが、違法性があることをわかりながら故意に建設した場合を除いて、罰せられる可能性は低いのが現実です。

というのも、そもそも墓地埋葬法の存在を知らない住民は多く、自治体側も全ての無許可墓地を把握できているわけないからです。

悪気なく、みなし墓地の許可申請をしていない人もいるでしょうし、法律施行後も周知が徹底されていなかったために、そうとは知らずに所有地に墓地を作ってしまう人がいる可能性もあります。

そうした墓地の所有者に罰則を科すことや、すでにある墓地を強制的に撤去したり、遺骨を掘り出したりすることは現実的には難しいのです。

みなし墓地かどうかを確認する方法

我が家の墓地が、みなし墓地かどうかを知るためには、自治体の墓地台帳で確認することができます。

みなし墓地台帳にみなし墓地の記録をしている自治体もあります。

墓地台帳とは、墓地の所在地をはじめ、管理者や墓地の区画などが細かに記された台帳で、自治体の窓口で確認することができます。

この台帳に記載があれば、みなし墓地としての許可を受けていることになり、逆に記載が無ければ無許可墓地の可能性が高いと言えます。

なお、無許可墓地のままでは違法性があるだけでなく、墓じまいや改葬をしたいと思った時に、自治体から必要な書類(改葬許可証)を発行してもらえないなどの不都合が生じる恐れがあります。

みなし墓地の許可の取り方

無許可墓地だと分かった場合は、みなし墓地の許可を取ることが必要です。

繰り返しになりますが、無許可墓地の場合は墓の改修や移転(改葬)などをする時に、必要な書類が得られない可能性があるからです。

許可の申請には、自治体へ「みなし許可届出書」の提出が必要です。

個人墓地の場合は墓の所有者が申請しますが、地域の共同墓地の場合は管理者を確認し(管理者がいない場合は決定して)、申請する必要があります。

みなし墓地として認められるための条件

みなし墓地と認められるために一番重要なのが、現行法が施行される前からの墓地であることの証明です。

例えば、墓石の脇や後ろに刻まれている埋葬者の情報(氏名や没年月日など)や、菩提寺が保存している檀家名簿などを提示するのも方法のひとつです。

みなし墓地として許可を取るためには、あくまでも法律の施行前に建てられた墓地であることが前提なので、戦前の檀家名簿があれば有力な証拠となり、許可が下りる可能性が高くなります。

みなし墓地の相続

みなし墓地は、その他の墓地と同様に祭祀財産にあたるため、相続財産にはなりません。

よって個人の所有地の中に建てられていても、原則として固定資産税はかかりません。

みなし墓地が個人墓地であれば、その家の子が継承しそのまま管理者となるのが一般的です。

みなし墓地への埋葬

みなし墓地として許可を得ている墓地なので、墓地としての継承も埋葬も可能です。

ただし、同じ墓地内でも許可を得ている場所とそうでない場所があるので、墓を新たに建てる場合は確認が必要です。

特に墓がなかった場所に新たに墓を建てる際は、無許可墓地になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

みなし墓地墓じまいの方法

みなし墓地の許可を得られない場合や、墓の管理が難しくなった場合は、墓じまいを検討する必要があります。

墓じまいとは、墓から遺骨を取り出して墓地を更地に戻すことで、まさに、墓を片づけてお終いにする方法です。

個人墓地を墓じまいして更地に戻すと、墓地ではなくなるので個人の所有地とみなされ相続や固定資産税の対象になります。

その際の手続きについても自治体に確認することをおすすめします。

また、先祖代々の墓である場合は、たとえ無許可墓地であったとしても、墓への思い入れが強い親族がいる可能性があり、墓じまいを反対される可能性があります。

その場合は、墓地の維持が難しいことについて丁寧に説明することが大切です。

みなし墓地の改葬

改葬とは、簡単に言えば墓の引っ越しのことです。

具体的には、現在の墓地を墓じまいにして、取り出した遺骨を他の墓地に埋葬することを意味します。

改葬には、新たに墓を作る場合と永代供養にする場合とがあります。

改葬の流れ

改葬は以下の流れで行います。

  1. 改葬先を探す
    • 改葬先とは、新たな墓地や永代供養先のことです。無理なく供養を続けられる場所や方法を選択しましょう。
  2. 改葬許可証を役所から発行してもらう
    • 現在、墓地がある地域の自治体に埋葬証明書と受入証明書を提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
  3. 石材店に墓石の撤去を依頼する
    • 石材店に依頼する場合は、改葬許可証の提示を求められることがあります。
  4. 閉眼供養の法要を行い遺骨を取り出
    • 閉眼供養とは墓石から仏の魂を抜くための儀式で、僧侶に読経をあげてもらいます。閉眼供養が済むと、遺骨を取り出すことができます。
  5. 墓じまい(墓の撤去)完了
    • 墓石を撤去して更地に戻せば、墓じまいは完了です。
  6. 改葬先に改葬許可証を提出し遺骨を納める
    • 改葬先の墓の管理者に改葬許可証を提出して、遺骨を納めます。
  7. 墓石の設置
    • 墓を新たに建てる場合は、石材店に墓石の製作や設置を依頼します。
  8. 開眼供養の法要をする
    • 新たに建てた墓石に仏の魂を宿らせるための儀式で、僧侶に読経をあげてもらいます。

改葬に必要な書類

ここでは、みなし墓地の改葬に必要な書類について解説します。

改葬許可申請書

墓地のある自治体の役所の窓口またはホームページなどから、申請書を入手します。

遺骨1体につき、申請書が1枚必要になる場合と、複数の遺骨を1枚にまとめて申請できる場合とあり、自治体によって書式は異なります。

埋葬証明書(埋蔵証明書)

誰の遺骨が埋葬されているのかを証明する書類で、墓地の管理者が発行することになっています。

個人のみなし墓地の場合は、管理者は自分自身なので自分で埋葬証明書を作成する必要があります。

先祖代々の墓で全ての記録を追えない場合は、その旨を役所に説明しましょう。

受入証明書

改葬先から発行してもらう書類です。

遺骨の受け入れを承諾したことを証明するもので、改葬先が決まらなければ改葬の許可申請はできません。

まとめ

みなし墓地とは、現行の墓地埋葬法が施行される以前から存在していて、なおかつ現行法の下でも墓地として認められている墓地のことです。

地域によっては大型の公営墓地や寺院墓地ではなく、地域の共同墓地や個人墓地が多い所もあり、これらはみなし墓地の可能性があります。

墓地として許可を得ていない場合は、違法なことはもちろん、墓に関する手続きの際に不都合が出てくる可能性があるので、できるだけ早く解決することをおすすめします。

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