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こんな人は自己破産できない!終活に必要な債務整理の基礎知識

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目次

自己破産ができない主な5つの条件

自己破産とは、支払いが難しくなった借金などの負債の返済義務を免除するという法的救済制度で、債務整理の一つに含まれます。

ただし誰でも利用できるわけではなく、裁判所の定める一定の条件を満たす必要があるのをご存知でしょうか?

裁判所の定める一定の条件とは何なのか、自己破産ができないと見なされる主な5つの条件についてご紹介します。

悪質な行為を行っている場合

自己破産ができないとみなされるケースは、自己破産の手続きに関して悪質な行為を行っている場合です。

  • 自己破産手続きの直前や手続き期間中に財産を隠す・壊す・誰かに譲るなどを行った場合
  • 破産するのを前提にわざと借金をする
  • 特定の誰かに優先して借金を返済する
  • 収入とは不釣り合いな浪費や賭博を過度に行っている
  • 借金を完済できないと知りつつ、支払いできるフリをして金融機関などから借り入れをする

など悪質な行為は免責不許可事由となり、自己破産は認められないと定められています。

免責不許可事由とは
  • 免責とは借金の支払義務を免除してもらうこと
  • 免責不許可事由とは破産法252条1項各号に列挙された事由のことで、この事由に該当してしまうと自己破産を申請しても借金の支払い義務を免除できないことになる

職業制限に対応できない場合

自己破産を行うことで一定期間(3~6ヶ月)就業できない職業があります。

  • 生命保険募集員
  • 警備員
  • 弁護士
  • 建築設備資格者
  • 不動産鑑定業者
  • 旅行業者
  • 質屋
  • 補償コンサルタント
  • 公正取引委員会の委員長及び委員
  • 中小企業診断士
  • 税理士
  • 国家公安委員会委員
  • 風俗営業及びその管理者
  • 公認会計士
  • 民法上の制限として遺言執行者や後見人

免責が決定すれば就業不可能は解除されますが、自営業などの場合は信用問題にかかわるので慎重に検討することが重要です。

この職業制限に対応できない場合も、自己破産ができない条件に該当します。

過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合

原則として自己破産は何度でもできます。

ただし2度目以降の自己破産の場合、前回の免責から7年以内に再度自己破産の申し立てを行うことは免責不許可事由に該当するため、自己破産は認められません。

支払い不能状態が認められない場合

自己破産は、借金の返済ができなくなっている状態でなければ認められないという大前提があります。

短期間失業しているなどの一時的な理由では認められず、抱えている借金を返済できる見通しが立たない状態でなければいけません。

預貯金が十分ある・資産を処分すれば相当額の現金が手元に残るなど、借金返済の見通しが立つのであれば自己破産ができない条件に該当します。

破産手続きに協力しない場合

自己破産の手続きに協力する姿勢が見られない場合は、自己破産ができません。

  • 財産などに関する書類を隠す行為
  • 虚偽の債権者名簿を提出する行為
  • 説明の拒否や虚偽の発言をする行為
  • 管財業務を妨害する行為

などは破産手続きに協力しないとみなされ、自己破産が認められないことになります。

特に注意したいのは、虚偽の発言です。

自己破産に関する手続きは専門家に依頼することが多いので、調査に対しては誠実に対応することがポイントです。

そもそも自己破産とは?

そもそも自己破産とは、どのような手続きをいうのでしょうか。

自己破産の定義やメリット・デメリットについてご紹介します。

自己破産は債務整理の方法の一つ

自己破産とは、裁判所へ支払不能であるという破産を申し立てて免責を受け、借金を免除してもらう債務整理の手続きの一つです。

自己破産は借金の免除と財産の清算という手続きでもあります。

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなり、これを免責と言います。

支払不能だった借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができる手続きです。

自己破産の特徴

自己破産は債務整理の一種のため、手続きを行うことで信用情報機関に事故情報が登録されるのは他の債務整理と同じです。

しかし自己破産には、任意整理や個人再生とは異なる特徴があります。

  • 資格制限がある
  • 官報公告に掲載される
  • 原則として財産が処分される

借金が免責されるという大きなメリットを抱える反面、デメリットが存在することも頭に入れておかなくてはいけません。

自己破産のメリットとデメリット

借金に苦しんでいる人・返済の見通しが立たない人・督促に悩まされている人にとって、自己破産は生活再建ができる大きなメリットがあります。

メリット
  • 借金が0になる
  • 請求・督促がなくなる
  • 財産すべてを失うわけではない
  • 誰でも申し立てることができる

自己破産の手続きは専門家が行うことが多いですが、手続きを依頼した時点で請求や督促はストップします。

借金は精神的に大きなストレスを抱えますが、自己破産の手続きは借金に関する悩みを一気に解決してくれるメリットがあるといえるでしょう。

借金がゼロになる…自己破産のメリットはかなり大きなものですが、自己破産にはそれなりのデメリットも存在します。

デメリット
  • “ブラックリスト”に載る
  • 財産が処分される
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 高額な費用が必要

自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに載るという状態です。

事故情報が完全に消えるには3~5年近くかかると言われ、その間はクレジットカードの作成・利用・ローンの契約などができません

特に大きな問題として多くの人が困っているのは、スマートフォンの契約です。

スマートフォンは通信量だけではなく、機種代が非常に高価なため、一般的には月々の分割払いとして機種を購入しています。

しかし分割の契約はイコール審査を伴うローン契約です。

自己破産の手続きをしたが故に、スマートフォンの新規契約や機種変更ができないという事態は、非常に不便を感じます。

自己破産をしない方が良い人とは?

借金の返済が難しい人にとって、自己破産は生活再建のための方法としてメリットがあります。

しかし中には、自己破産をしない方が良い人もいます。

どんな条件に該当する人が自己破産をしない方が良いのか、主な3つのケースをご紹介しましょう。

債務が非免責債権ばかりの人

債務が非免責債権ばかりの人は、自己破産をしてもあまり意味がありません。

非免責債権とは、免責の効力が及ばない債権のことです。

  • 税金や国民健康保険料の滞納分
  • 損害賠償金
  • 養育費
  • 法律違反による罰金

などについては、自己破産をしても支払い義務が残ります。

上記の債権は免責対象ではないので、自分の借金がどのような種類になるのかを見極めることが重要です。

自宅を残したい人

自己破産を行った場合、200,000円以内の現金や1,000,000円以内の財産は手放さなくても良いとされています。

しかし上記で定められた以上の財産に関しては、債権者側へ渡さなくてはいけません。

自宅=家は確実に財産と見なされるため、手放す必要があります

さまざまな事情から自宅を残したいという場合は、自己破産の手続きはしない方が良いでしょう。

保証人に迷惑をかけたくない人

自己破産をした場合、本人が免責を受けて支払い義務がなくなったとしても、債権者が保証人に借金を催促に行く可能性は高くなります

借金をしたときに保証人を立てている場合は、本人が自己破産をして免責となっても、債務は保証人に移ってしまうのです。

保証人に迷惑をかけたくない人は、自己破産をするべきではありません。

保証人の迷惑を顧みず自己破産をしたことで、保証人も自己破産せざるを得なくなったというケースは、一定数見られます。

【借金の終活】自己破産できないときはどうする?

終活で借金の整理を行う場合、支払いが難しいと判断したものの、自己破産ができない事由に該当する場合は、どのような方法を取れば良いのでしょうか?

考えられる2つの方法をご紹介します。

他の債務整理の方法を検討する

自己破産ができないと判断した場合は、他の債務整理の方法を検討しましょう。

債務整理には他に任意整理・個人再生という2つの方法があります。

債務整理の中でも任意整理であれば、基本的に借金をつくった原因は問われることはなく、借金返済状況を見直すことで、金利や遅延損害金などを削減できます。

また個人再生は、借金を5分の1~10分の1に圧縮し、これを原則3年間で返す手続きです。

個人再生も自己破産と同じく裁判所が介入する手続きですが、返済義務が残ることから、自己破産に比べると免責不許可事由の審査は緩いと言われています。

それぞれメリット・デメリットが異なり、同じ債務整理でも自己破産とは特徴が違いますので、他の債務整理の方法を検討することは一つの解決策といえるでしょう。

相続放棄を提案する

一定の収入がなく支払能力がないなど、さまざまな理由から債務整理がどれも厳しい場合は、残される家族に相続放棄を予め提案しておくことも必要になります。

相続に該当するプラスの財産よりも借金の方が多い場合は、相続放棄をすることで借金の返済義務はなくなります

相続を放棄すれば、保証人のように返済義務は発生しませんので、借金の状況や相続放棄に関する相談を家族へしてみるのもおすすめです。

終活で自己破産するときの注意点

終活の一環で、借金の整理として自己破産を選択するときにはどんなことに注意すれば良いのでしょうか?

住居の確保はどうするか

残された人生の住居をどう確保するかは、終活を行う年代の方にとって重要な問題です。

持ち家などの不動産は、自己破産をすると原則として手放すことになると考えておきましょう。

特に持ち家の住宅ローンが残っている場合には、持ち家を手放さなければならない可能性が高くなります。

老後の住居確保問題は深刻です。

家賃の支払いが可能な収入がない場合は、自己破産の手続きの前に検討が必要になります。

遺族への負担軽減を考える

終活の目的は遺族の負担を軽減することです。

自分の死後に相続放棄してもらえばいいと安易に考えず、自らできる限りの債務整理をしておくことが重要でしょう。

債務整理をした後、借金をせずに年金で暮らすことができれば、わずかであっても財産を残せる可能性があります。

相続放棄の手続きは、思っているよりも煩雑です。

周囲に相談をしながら最適な方法を選択することがポイントになります。

一人で悩まずに相談する

借金問題は一人で悩んでいても解決策は見出せないことが多いです。

専門家・家族など誰かに相談をすることが解決への近道といえるでしょう。

特に高齢者の場合は、詐欺などの標的になりやすい傾向があり、借金の相談だったつもりが悪質な勧誘に騙されてしまうこともあります。

自己破産の相談や手続きについて、口コミの優良な業者を複数検討する手段がない場合は、家族の助けも必要です。

情報弱者にならないよう、周囲もサポートをする体制を整えるようにしましょう。

終活で行う自己破産におすすめの専門家5選

終活で自己破産を行う場合は、実績と信頼のある専門家に依頼したいものです。

ここではおすすめの事務所をご紹介します。

アース法律事務所

出典:アース法律事務所

アース法律事務所の最大の特徴は、全国対応の出張面談を行っていることです。

電話やメールだけでは心配・できれば直接相談をしたいという人におすすめ。

元裁判官の弁護士も在籍し、債務整理に関しても豊富な実績を持っています。

裁判の運用や現状などを熟知しているため、手続きの進め方などもスムーズです。

弁護士法人サンク総合法律事務所

出典:弁護士法人サンク綜合法律事務所

弁護士法人サンク綜合法律事務所は、コストを重視する人に人気の事務所です。

業界内でも比較的費用が安く抑えられることだけではなく、相談のしやすさも高い評価を受けています。

もちろん匿名での相談もOK。

対応は年中無休のため、自分のタイミングに合わせて相談することができます。

ベリーベスト法律事務所

出典:ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所は、債務整理に豊富な実績を誇る弁護士事務所です。

全国に49の拠点があり、地方在住の方や遠方まで相談に行けないという方でも利用することができます。

24時間365日対応が可能で、ホームページでは無料の診断を90秒で行えます。

正式な契約まで相談だけなら何度でも無料というシステムも不安を解消してくれます。

ライズ綜合法律事務所

出典:ライズ綜合法律事務所

ライズ綜合法律事務所の大きなメリットは、解決力の高さにあります。

債務整理や過払い金の実績は何と50,000件以上!

経験豊富な弁護士が在籍しているため、自己破産に不安のある人やじっくりと相談したいという人にはおすすめの事務所です。

無料相談を何度でも受けてくれる親身さも嬉しいサービスです。

弁護士法人アディーレ法律事務所

出典:弁護士法人アディーレ法律事務所

弁護士法人アディーレ法律事務所は、テレビCMなどでもおなじみの知名度が高い法律事務所です。

日本全国に60拠点以上を有する大手法律事務所で、債務整理の手続きを得意としています。

費用の分割払いに対応していること・土日祝日も相談が可能なこと・電話やオンラインの相談にも対応していることなど、

不安を抱えている方も安心して相談することができる事務所です。

 

自己破産に関するよくある質問と回答

自己破産に関するよくある質問をピックアップし、回答します。

自己破産をするにはどのくらいの費用がかかる?

自己破産を専門家に依頼する場合には、下記の費用がかかります。

  • 手数料(印紙代・郵便切手代):約5,000円
  • 予納金:10,000円~500,000円程
  • 弁護士費用:300,000円~800,000円程

裁判所費用として手数料と予納金、弁護士費用を合わせて最低でも30万円程度が相場です。

手持ちがなくて費用が払えない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用する方法もあります。

法テラスのメリット
  • 無料で法律相談ができる
  • 法テラスは費用が安く立て替えをしてもらえる
  • 毎月5,000円からの分割払いも可能

利用条件があるので確認が必要ですが、弁護士費用の分割払いの相談なども受け付けています。

本文では自己破産の費用に関する詳細をご紹介しています。

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自己破産の免責までにかかる期間は?

自己破産の免責までにかかる期間は、破産の内容によって申し立てにかかる期間も異なります

一般的には破産申し立ての準備にかかる期間は通常、半年程度です。

例として東京地方裁判所の場合、同時廃止は通常裁判所に申立てをしてから3~4ヵ月ほどかかり、原則裁判所へ1回行けば、手続が終了します。

  • 通常管財事件の場合は半年から1年程度
  • 少額管財事件の場合は半年程度
  • 同時廃止事件の場合は3ヶ月から4ヶ月程度

自己破産の手続きによってかかる期間が異なるので、相談時に確認することがポイントです。

本文では自己破産の手続きに関する詳細をご紹介しています。

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自己破産の手続き中にかかる制限は?

自己破産の手続き中には、生活に制限がかかる場合があります。

  • 少額管財の場合、裁判所に手続を申し立てたあとは、日常生活に必要な財産を除いた財産の管理・処分をする権利が破産管財人(破産者の財産などを調査する人)へ移る
  • 破産管財人の同意や裁判所の許可なく居住地を変更することができない
  • 少額管財の場合、郵便物は破産管財人へ転送後、開封される
  • 一部の債権者に優先的に返済をする、誰かに無償で高額な財産を譲るなどの行為はできない
  • 日常生活に不必要な高額の買い物、浪費とみなされるような出費ができない

自己破産は法律に則った救済措置です。

本文では自己破産に伴うデメリットについて詳細をご紹介しています。

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自己破産すると家族が借金を返さなければいけない?

自己破産をする人の連帯保証人・保証人・連帯債務者になっていない限り、家族が借金を返済する必要はありません

ただし終活で自己破産をする場合は、家族へ相談する方が後のトラブルを回避できます。

本文では自己破産に関する詳細をご紹介しています。

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まとめ:自己破産に関する知識をつけて正しい終活を

自己破産は借金に苦しんでいる方の救済措置として国が認めた制度です。

免責を受けることができれば、借金の返済義務がなくなるという大きなメリットがありますが、反面デメリットも確実に存在します。

終活で借金問題に取り組むときは、専門家や家族への相談が不可欠です。

自己破産は人によってかかる費用や期間も異なりますので、個別に相談しない限り自分に合った解決策は見出せません。

一人で悩まずに、まずは専門家へ自身の状況を正直に相談しましょう。

その上で最善の手段を選び、自分の死後に家族が困ることのないよう、準備をすることがポイントです。

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