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葬儀代を抑えるためにはどうしたらいい?葬儀代の支払いが難しいときの対処法や相続税との関係についても解説
葬儀代の相場は200万円は本当?
葬儀代は一般的に200万円前後が相場と言われています。しかし実際には、葬儀の形式や参加人数で大きく金額が変わります。
家族葬や1日葬であれば、一般葬の7割ほどで行えるので、葬儀代の相場は一概にいくらとは決めにくいものです。
相場にとらわれて200万円を基準にすると、かえって葬儀代を高く支払ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、葬儀代の内訳や費用を抑える方法、支払いが難しい時にどうすれば良いなどについて解説します。
葬儀代の内訳とは
ここでいう葬儀代には、臨終から火葬までの故人の搬送や施設の使用料、儀式のための宗教者への支払いの他、弔問客の接待や返礼品にかかる費用も含みます。
葬儀会社への支払いはその中の一部で、それ以外にもお金はかかります。
しかもこれらは、故人の臨終から四十九日までの2か月弱で用意しなければならないお金です。
葬儀会社への支払い
葬儀代の中でもっとも大きい費用の一つが葬儀会社への支払いです。
臨終後に遺体を搬送し施設に安置したり、斎場の手配したり、祭壇や備品を設営したりする作業は、一般的に葬儀会社が行います。
さらに、納棺や出棺など式の重要な場面での進行役、僧侶の手配、火葬場までの車両手配なども葬儀会社に一括で依頼をする場合もあり、葬儀にはなくてはならない存在です。
飲食接待費
葬儀では、通夜や葬儀に参列してくれた人に、食事を振る舞うための費用がかかります。
通夜の後には通夜振る舞いの、火葬場では精進落としの食事の席を設けて、参列者をもてなすのが一般的です。
参列者のだいたいの人数を把握して、過不足のないように手配します。
参列者が多いほど飲食接待費は高くなるので、訃報の案内を誰にするかは検討が必要です。
また、お酒も振る舞う場合は金額がかさむので、食事は豪華すぎないメニューにするなど予算を調整すると良いでしょう。
宗教者への支払い
通夜や葬儀では読経をあげてもらうために宗教者を依頼します。
その際、お渡しするお金がお布施です。お布施の金額は依頼する僧侶が多いほど、総額は高くなります。
ただ僧侶を1人だけ依頼した場合は略式と見なされて、お墓に納骨させてもらえないこともあるので、墓地を管理する寺に事前に確認しましょう。
また、仏教では故人にあの世での名前として戒名(かいみょう)を付けるのが一般的です。
戒名にはランクがあり、格が高いものでは100万円以上になることも。戒名を授けてもらった宗教者には、お布施の他に戒名料もお渡しする必要があります。
返礼品(香典返し)
返礼品とは、いわゆる香典返しのことです。
葬儀の参列者から香典をいただいたら、その金額の半額程度のお返しの品を贈るのがマナーで、四十九日の忌明け後に、お礼状を添えて贈るのが一般的です。
もらった香典以上のお返しをする必要はないので、基本的には香典の中から賄うことができます。
また、香典の他にお供えとして供花などを贈られた場合は、香典と供花の総額から返礼品の額を決めます。
葬儀代を抑える方法
葬儀代を抑えるために、まずは一般的な相場はこれ!という固定概念を捨てましょう。
お金をかけたいところとかけたくないところのメリハリを付けることが大切です。
葬儀の形式を検討する
葬儀は大勢の弔問客が参列する一般葬の他にも、さまざま形式があります。
近しい親族のみで執り行う家族葬や、一般的な葬儀は行わずに火葬場で儀式だけを行う直葬などもあり、近年ではこれらの形式を希望する人も増えています。
通常は弔問客が多いほど葬儀代は高くなる傾向があるので、弔問客を最小限に絞った家族葬や直葬は葬儀代を大幅に抑えることができます。
葬儀会社の相見積もりをとる
葬儀代は依頼する葬儀会社によって異なります。
病院で亡くなった場合は、提携の葬儀会社を紹介される可能性がありますが、即決は避け、何社か相見積もりを取ることをおすすめします。
できれば2~3社から見積もりを取って、料金とサービス内容を比較しましょう。
見積書に葬儀代一式と書かれている場合は、含まれる内容を必ず確認することが大切です。
たとえ安い見積額でもサービス内容が不十分な可能性もあり、後日追加料金を請求される恐れもあります。
飲食代を豪華にしすぎない
葬儀で振る舞う食事は、葬儀の形式や人数に合わせて調整することをおすすめします。
弔問客の多い一般葬は親しい人から仕事関係の人まで、さまざまな人がたくさん訪れます。ゆっくり食事を取ることは難しいので、あまり豪華な食事を用意する必要はないでしょう。
一方、家族葬のように身内だけで葬儀をする場合は、気心の知れた親族と故人を偲びつつゆっくり食事をすることもできます。その場合は、少し豪華な食事を手配しても良いでしょう。
また、お酒はその場で必要な分だけを注文すればOKです。
国民健康保険や社会保険の補助制度を利用する
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死後2年以内に申請すれば1~7万円の葬祭費(そうさいひ)が支給されます。
金額は各自治体ごとに異なり、火葬代の高い東京23区では、最大の7万円が支給されることが多いようです。
葬祭費は主に葬儀代に充てるお金で、葬儀を行ったことを証明する書類の提出が求められることがあります。
また、故人が社会保険に加入してい場合は、加入先の保険組合から5万円を上限に埋葬費が支給されます。
埋葬費は葬儀代以外にもお布施や火葬代にも充てることができ、葬祭費に比べて使途が広く認められています。
葬儀代の支払いが難しい場合の対処法
葬儀代は喪主が支払うのが一般的ですが、喪主の状況によっては支払いが難しい場合もあるでしょう。
そもそも葬儀は突然やってくるうえに、葬儀代は数十万~数百万円にのぼることもあり、支払いは大きな負担です。
もし他の親族が一時的に立て替えてくれたり、支払いを請け負ってくれたりすれば問題はありませんが、頼れる人が身近にいないことも少なくありません。
葬儀は故人の臨終から数日のうちに行われ、葬儀代の支払いも10日前後という場合がほとんどです。
さらに、葬儀会社によっては前金が必要なところや、葬儀当日に支払いが求められるところもあります。
ここでは、葬儀代に現金がすぐに用意できない場合の対処法について解説します。
クレジットカードで分割払いにする
クレジットカードが利用できる葬儀会社なら、分割払いやリボ払いが可能か確認してみましょう。
注意したいのは、葬儀代がクレジットカードの限度額を上回る場合です。その場合は、クレジットカード会社に事情を説明して、一時的に限度額を引き上げてもらいましょう。
また、分割払いの回数によっては利息が上乗せされる可能性があります。月々の返済が可能な金額かどうかとあわせて、検討することが大切です。
葬儀ローンを組む
クレジットカードがない場合は、葬儀ローンの利用を検討しましょう。
クレジットカードよりも支払いの選択肢が多く、葬儀社が仲介する葬儀ローンであれば手続きがスムーズなのがメリットです。
デメリットは審査が必ず通るとは限らないことです。収入状況によってはローンが組めない場合もあります。
また、葬儀会社に支払う代金以外には充てられないことも注意が必要です。特にお布施や戒名料は葬儀ローンではカバーできませんし、基本的には当日に現金でお渡しするのがマナーです。
保険金を請求する
故人が死亡保険に加入していた場合は、保険金を請求するのも方法の一つです。
被保険者(=故人)が死亡したことがわかる書類を提出すれば、比較的短期間のうちに保険金が支払われます。
保険金を葬儀代に充てるために加入している方も多いと思うので、故人が加入していた生命保険会社に確認することをおすすめします。
相続した預貯金の仮払いを請求する
故人の預貯金口座は金融機関が死亡を確認すると同時に凍結されるため、自由に引き出すことはできなくなります。
預貯金の相続手続きは半年程度かかることもあり、これではとても葬儀代の支払い期限には間に合いません。
そこで利用したいのが、相続する予定の預貯金の一部を仮払いしてもらう制度です。
自分の相続分の一部を仮払いしてもらい、葬儀代に充てることができます。
あくまでの自分が相続する金額の一部を仮払いしてもらう制度なので、相続人が複数いる場合は、当然ながら仮払いの金額も少なくなります。
また、後々トラブルにならないためにも、その他の相続人にも仮払い金の使用目的を伝えておくことをおすすめします。
香典を葬儀代に充てる
葬儀ではまとまった金額を香典として受け取る可能性があります。
とりあえず目前に迫った葬儀会社への支払いに香典を充てて、返礼品の支払いについては後日改めて検討しても良いでしょう。
香典は香典開きを行い、誰からいくらもらったのかを記録しておくことが大切です。いただいた香典の半額程度をお返しするのがマナーなので、金額についてはしっかり把握しておきましょう。
葬儀代は相続税の控除対象
相続人になっている人が喪主として葬儀代を支払った場合は、相続した遺産から葬儀代を差し引くことができます。
国税庁のホームページでは以下の費用が葬式費用として認められると記載されています。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬儀会社の費用だけでなく、お布施や戒名料、通夜や葬儀での接待飲食費も葬式費用として認められます。
一方、以下の費用は控除対象にはなりません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
出典:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
なお、所得の申告のための確定申告では、葬儀代は控除対象にはなりません。そもそも香典も所得には含まれませんし、葬儀代も所得税には関係のない費用ですので、混同しないように注意しましょう。
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まとめ
葬儀代はある日突然必要になるので、できれば事前に備えておくのがベストです。
しかし葬儀を執り行ってみて、初めてこんなに高いのかと現実に直面することもあるでしょう。
葬儀では葬儀会社に支払う費用だけでなく、接待飲食費、宗教者へのお布施、香典返しなど、さまざまな費用がかかります。
できるだけ費用を抑えたいなら、葬儀の形式や規模を検討し、いくつかの葬儀会社に見積を取ることも大切です。
現在はクレジットカード払いや葬儀ローンなど、一括現金払い以外の方法に対応している葬儀会社もあるので、支払い方法についても確認することをおすすめします。