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葬祭費の支給要件や申請方法は?埋葬料・埋葬費との違いは?

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目次

国民保険加入者である後期高齢者が亡くなった場合、葬祭費が支給される

国民保険に加入している後期高齢者が亡くなると、地方自治体から葬祭費が支給されます。この仕組みを知らない方もおられるでしょう。金額は地域により異なりますが、5万円というところが多いです。

申請しないで2年経過してしまうと、そのまま受給される権利を失ってしまうので、要注意です。申請後は口座振替で決められた金額が手元に届きます。

葬祭を行った喪主に現金が支給される

葬祭費を現金支給されるのは葬祭を行った喪主です。したがって申請するのは支給される喪主本人です。

たとえば、90歳の父親が亡くなったとしましょう。喪主は高齢の母に任せるわけにいかなかったので、60代の息子が務めました。この場合、葬祭費を頂けるのは息子です。

東京23区は一律7万円・その他の地域は3~5万円(5万円が多い)

葬祭費の額は地域差があります。東京23区の場合は、一律7万円ですが、その他の地域は3~5万円です。5万円という地域が多いですが、一部3万円という地域も存在します。

もらえる金額が不明という方は、お住まいの市区町村のホームページをご覧になるか、役所で尋ねてみましょう。

葬祭後2年以内に申請をおこなわないと支給されない

ここで注意したいのは、葬祭費は申請した人のみに支給されることです。葬祭費の存在を知らずに過ごしてしまうと、支給されないままになることも考えられます。

仮に過去に行った葬祭で、葬祭費の支給を申請しなかったことに気づいた場合は、2年以内ならば支給されるので、市区町村のホームページで確認してみることをおすすめします。

申請してから口座振替で支給される

葬祭費を申請すると、喪主の口座振替に市区町村で決められた額の現金が支給されます。

その場での現金支給ではないので、誤解のないように注意しましょう。

スムーズに振り込んでもらうためには、書類に不備がないように気を付けるなど、注意が必要です。

申請した日の翌月に振り込まれる地域が多い

市区町村役場で葬祭費を申請すると、その翌月には口座に現金が振り込まれる地域が多いです。もしも、なかなか振り込まれない場合は、直接役場に問い合わせてみてください。

ただし、口座番号を書き間違えるなどの不備があると、振り込まれる日にちが遅くなる可能性があります。また稀にですが、役所や銀行などで、手違いがあったために振り込まれる日にちが遅くなるケースも考えられます。

「直送・火葬式」の場合は支給されない地域もある

最近は通夜や葬儀、告別式なしの「直送・火葬式」という故人の見送り方もあります。地域によりますが、こうした儀式を行う場合は、葬祭費支給の対象外になることもあるので、注意が必要です。

ただし、2021年9月現在では「直送・火葬式」の場合でも、葬祭費を支給されるという地域が多く存在します。不安に思われる方は、市区町村に尋ねてみてください。

葬祭費申請方法と注意点

葬祭費の申請方法を神奈川県小田原市の場合で解説します。仮に同居する父親が亡くなったと考えます。まず最初に始めることは、喪主か施主が市役所に所定の持ち物と一緒に申請書を提出することです。こうした一連の流れを実際の申請書とともに解説します。

市役所や区役所町村役場などで申請する

葬祭費を申請するには、まず住んでいる場所の市役所や区役所、町村役場で申請書をもらいます。神奈川県小田原市の場合、ホームページからダウンロードできますが、家にパソコンがない、役所に行ってもらった方が安心という場合は、役所に足を運んでください。

次に申請書に必要事項を記入して役所に提出します。不明な点は役所の職員に尋ねてみましょう。

神奈川県小田原市の事例

神奈川県小田原市の場合、提出先は市役所の保険課か支所(マロニエ、いずみ、こゆるぎは支所の名称)です。ただし、アークロードという小田原駅にある支所では取り扱いができません。

小田原市のように支所によって取り扱いができないところもあるので、役所によく確認しましょう。以下は小田原市役所ホームページ「葬祭費について」です。

小田原市ホームページ

喪主か施主が申請する

申請するのは、喪主か施主です。喪主は葬儀を取り仕切る人で遺族の代表、施主は葬儀の費用を支払う人のことを言います。

持ち物は本人を特定できるものや領収書など

申請する際には必要な持ち物があります。忘れずに持っていけるようにきちんとメモしておきましょう。

保険証国民保険に加入していることがわかるために必要です。
葬儀代の領収書、会葬礼状など喪主名や葬儀の日にちがチェックできるもの
喪主名義の銀行の通帳など葬祭費の振込みのために必要です。
印鑑喪主以外の人が委任されて申請に行く際はシャチハタでない印鑑が必要。また喪主の押印も持参しましょう。

領収書がない場合は葬祭費支給申請申立書が必要な地域も

地域によりますが、葬儀代の領収書がない場合は、「葬祭費支給申請申立書」が必要になることもあります。小田原市の場合は必要です。

葬祭費支給申請申立書が必要な場合も役所でもらうか、ホームページからダウンロードします。

郵送で申請できる場合も

役所や支所が家から遠い、車の運転ができないなどの事情がある場合、葬祭費の申請は郵送でも大丈夫です。小田原市の場合は保険課高齢者医療係あてに送ることになっています。

地域により送り先は異なるので、郵送したい場合は、どこの課にあてて郵送すべきか尋ねてみてください。

葬祭費支給申請書の記載例(東京都豊島区)

以下に東京都豊島区の葬祭費支給申請書の記載例を挙げます。たいていの役所には、こうした記載例があるので、参考にしながら書きましょう。

記載上の注意事項

記載する際に注意したいことを下記に挙げます。

  • 押印、捨印を押す箇所があるので、忘れないようにしましょう。
  • 喪主との関係は、申請者である喪主と故人の関係を書きます。たとえば、故人が喪主の夫の場合は夫、妻の場合は妻と記します。
  • 委任状の欄は、申請者である喪主か施主の口座でないところに振込みを希望する場合に記載し押印します。
  • 口座番号を記載する際は金融機関コードや支店コードも忘れずに記載しましょう。
  • ゆうちょ銀行の場合は、通帳をめくり「この口座を振込み受取口座として利用される際は・・・」と書いてある箇所を見て、店名や店番口座番号を書きます。
  • 申請者の氏名欄や委任状欄、捨印などは、同じ印鑑を使います。

葬祭費支給申請申立書記載例

こちらは葬祭費支給申請申立書の記載例です。領収書がない場合は、この例に従って書きましょう。喪主の名前で申請する、印鑑は申請書と同じものを使用すること、亡くなった日や告別式の日にちを正しく記載することなどに注意してください。

社会保険(健康)加入者が亡くなった場合は「埋葬料・埋葬費」が支給

故人が社会保険に加入していた場合は、故人と生計を共にし埋葬を行った人に「埋葬料・埋葬費」として保険協会から、現金が支給されます。

仮に受け取る権利のある人がいない場合は、埋葬を行った人が受け取ることになります。また、故人に養われていた人が亡くなった場合は、被保険者である本人に「家族埋葬料」が支給されます。

全国健康保険協会では5万円

全国健康保険協会のケースですと、支給される「埋葬料」は5万円です。もしも被保険者が社会保険から抜けていたとしても、下記の場合であれば支給されます。

  • 被保険者が亡くなった時期が社会保険脱退後の3ヶ月以内
  • 故人が資格喪失後に傷病手当金か出産手当金の継続給付を受け、その最中に亡くなった場合
  • 故人が資格喪失後に受けていた、傷病手当金か出産手当金の受給がストップしてから3ヶ月以内に亡くなった場合

埋葬料は亡くなった被保険者と生計を共にしていた人に支給される

埋葬料が支給されるのは、被保険者であった故人と一緒に生活していて、埋葬を行った人とされていますが、民法上の親族や遺族とは限りません。また、被保険者が世帯主である必要もなく、同一世帯である否かも問題視されません。
つまり籍を入れていない同棲中のカップルであっても、夫婦別姓の事実婚であっても構わないということです。また被保険者が生活費をすべて出していたか否かも問われません。2人の収入で暮らしていたというケースでも、埋葬料を受け取ることはできます。

受け取る人がいない場合は埋葬を行った人が受けとれる

故人によっては、埋葬費・埋葬料を受け取る人がいないケースも考えられます。その場合は埋葬を行った人が、埋葬にかかった費用を埋葬費として受け取れます。ただし、上限は5万円です。

たとえば、故人が独身で一人暮らしで家族もいない場合などが考えられます。故人の埋葬を友人が行ったとしたら、その人は埋葬料を受け取れます。ただ、上限が5万円なので、仮に6万円かかったとしたら、差額の1万円は友人が負担することになるでしょう。

被扶養者が亡くなった場合は被保険者が「家族埋葬料」として受け取れる

仮に被保険者の妻が亡くなったとしたら、被保険者は「家族埋葬料」を受け取れます。この場合の受け取り金額は5万円です。子供が亡くなった場合も同じです。

全国健康保険協会に支給申請書を提出する

上記で説明した埋葬費・埋葬料は、全国健康保険協会のホームページに載っている、支給申請書を提出することで支給されます。

書類をダウンロードして必要事項をもれなく記入するようにしましょう。詳しくはホームページをご確認ください。

全国健康保険協会

まとめ:葬祭費・埋葬費は被保険者が亡くなった際に支給される

国民保険の被保険者が亡くなった際、役所に申請すると喪主か施主に葬祭費が支給されます。金額は地域によって異なりますが、5万円というケースが多いです。亡くなって2年以内に申請書を役所に提出してください。

また社会保険の被保険者が亡くなった場合は、生計を共にした家族パートナーに埋葬費・埋葬料が支給されます。金額は全国健康保険協会の場合は5万円です。申請書をダウンロードして提出しましょう。

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